カードローンのルール

全国銀行個人信用情報センター(KSC)での開示請求の方法・やり方

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KSC(全国銀行個人信用情報センター)の開示請求のやり方は、「郵送」のみです。パソコン・スマートフォン・窓口などの方法ではできないので、注意してください。

以下、全国銀行個人信用情報センターでの開示請求のやり方をまとめます。

郵送による本人開示の手順

KSCに開示請求を郵送でする手順は、下の通りです。

  • サイトで「登録情報開示申込書」をダウンロード
  • 印刷して、手書きで記入
  • 郵便局で定額小為替証書を買う(1000円分)
  • それと、本人確認書類を一緒に送る

…ということです。つまり、一緒に郵送する書類は―。

  • 身分証明書
  • 開示申込書
  • 定額小為替証書

の三種類ですね。身分証明書はもちろんコピーでOKです。

開示請求にかかる期間はどのくらい?

KSCの開示請求にかかる期間は「1週間~10日」。これはJICC・CICなどの郵送の時と同じです。

急ぎで開示請求をしたい場合、JICC・CICの方がいいでしょう。それぞれ下の方法で最短即日本人開示できます。

  • JICC…窓口
  • CIC…パソコン・スマートフォン・携帯電話・窓口

という風です。特にCICの「スマホ・携帯電話・パソコン」などの「インターネット」は、その場ですぐに結果が出るので、一番おすすめです。

手数料はKSCと変わりません。それぞれ1000円です。窓口の場合、500円ということもあります。

KSCは本人でなくても開示請求できる?

KSCは、お金を借りている本人でなくても開示請求できます。本人以外で開示請求できる人は―。

  • 法定代理人
  • 任意代理人

の2種類。それぞれどういう立場の人かをまとめます。

法定代理人とは?

法定代理人に該当するのは、下のような人です。

  • 成年後見人
  • 未成年者の親権者
  • 未成年光景人
  • 相続財産借人(裁判所が選任した人)
  • 不在者財産管理人

ということです。つまり、未成年のキャッシングの個人信用情報を確認する時は、親権者(つまり親など)が、自由に全国銀行個人信用情報センターに申請し、閲覧できるということですね。

(未成年というのは、そのくらい管理される、ということです)

任意代理人とは?

任意代理人は下のような人です。

  • 保佐人
  • 補助人
  • 任意後見人
  • 弁護士
  • 配偶者

…などなど。法定代理人と任意代理人の最大の違いは「法律で決まっている」か「本人が任命した人でないとダメか」ということ。

  • 法定代理人…法律で決まっているので、本人が指名しなくてもOK
  • 任意代理人…本人が指名しないとダメ

ということです。任意というのは主に「本人の自由意志」ということですね。

先に書いた「未成年の借り入れの場合の、親権者」などは、「法律で決まっている代理人」なので、本人に断りなく、開示請求していいわけです。「うちの子、借金してるんじゃないかしら」と思ったら、確認していいということですね。

もちろん、たとえ親子・家族であっても、その借りた本人が成人している場合・20才以上の場合はダメです。あくまで未成年・10代・20才未満の場合のみ、こうして法定代理人が自由に個人信用情報をチェックできる…ということです。

もっとも、未成年のキャッシング自体がかなり難しいので、こうして親権者の方などが信用情報の開示請求をする…ということもめったにないかも知れませんが…。

KSCに開示請求する必要は、あまりない

基本的に、消費者金融やクレジットカードなど、銀行カードローン以外で借り入れの審査を受ける場合、全国銀行個人信用情報センター(KSC)はあまり関係しません。

クレジット会社でも消費者金融でもその他のカードローン業者でも、みんな「JICC・CIC」の情報を参照するからです。

ということで、銀行カードローンの審査を受ける人以外は、CIC・JICCに請求すればいいんですね。特にCICはJICCよりもさらに開示請求がやりやすいので、面倒な手間を省きたい人などは、CICでの開示請求をおすすめします。

JICC・CIC・KSCの開示請求のやり方の違い

KSC・JICC・CIC、それぞれの開示請求のやり方を、方法だけで並べると下の通りです。

  • KSC…郵送
  • JICC…スマートフォン・郵送・窓口
  • CIC…パソコン・スマホ・郵送・窓口・携帯電話(ガラケー)

という風です。圧倒的に、CICが一番開示請求しやすいというのがわかるでしょう。JICCもそこそこやりやすいです。そして、KSCが断然不便ですね。

ということで、銀行カードローンのキャッシング審査を受けるのでなければ、あえて全国銀行個人信用情報センター(KSC)に申し込みする必要はないのです。

自分がブラックリスト入りしている、と思ったら…

自分がブラックリスト入りしている、あるいはしているかも知れない…。と思った場合は、下のような手順で個人信用情報を確認していきましょう。

  • まず、CICに確認
  • CICで何もなければ、JICCで確認
  • それでもなお心配な場合は、KSCで確認

という風です。大体の審査落ちの原因となるような事故情報・異動情報は、JICC・CICの両方を確認した時点で、ほぼ把握できます。

  • 債務整理
  • 代位弁済
  • 重度遅延
  • 強制退会

というものですね。これらの典型的なブラックリスト入り情報の場合、CIC・JICCの両方を確認すれば、ほとんど把握できるものです。

ということで、銀行のカードローン・フリーローン・住宅ローン・自動車ローン…などを借りる時でなければ、KSCに本人開示の請求をする必要は特にありません。まずは、CIC→JICCという順番で開示請求して行きましょう。

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