内緒でキャッシング

しずぎんカードローン・セレカの審査は、在籍確認が必ずある

しずぎんカードローン「セレカ」の審査では勤務先への在籍確認が必須です。これはセレカ以外のどの銀行カードローンでも消費者金融でも同じですが、キャッシング審査に通過する上で、会社への在籍確認は避けては通れません。

回避する方法、なしになる条件はある?

セレカ以外の銀行カードローンの場合、「状況・条件によって職場への電話連絡なしになる」ということがたまにあります。特にプロミスなどの消費者金融は、一定の条件を満たせば電話連絡をなしにすることも可能です。

(会社の保険証・給与明細などを提出します)

どうしても電話連絡されたくない場合、しずぎんカードローンのような「在籍確認必須」の銀行カードローンよりも、プロミスのような消費者金融で借りる方がいいでしょう。

もちろん、プロミスでも絶対に電話連絡をなしにできるわけではないので、その点は注意が必要ですが…。

セレカの在籍確認で職場バレすることはない

これはしずぎんカードローン「セレカ」だけでなく、どの銀行カードローンでも消費者金融でも同じことですが、多くの人が心配している「キャッシング審査の電話確認によって、職場の同僚に借り入れがバレる」ということはありません。

後で詳しく書きますが、貸金業法によって「第三者に借金の事実を知らせてはいけない」というルールが明確に決まっていますし、何より審査で職場バレすると、その銀行カードローンや消費者金融の評判・口コミが悪くなるからです。

ということで、法律的にもビジネス的にも「在籍確認で職場バレするのは、むしろ業者・銀行の側が避けたい」わけです。そのため、会社に内緒で借りられるよう、セレカなどの銀行カードローン側、消費者金融側でしっかり配慮してくれるので安心して下さい。


以上、しずぎんカードローン「セレカ」の在籍確認について、簡単ではありますが、まとめました。ここから先は「むしろ業者・銀行の側が、在籍確認で職場バレしないよう、徹底的に気を使っている」ということをまとめます。

元アイフル社員が語る、在籍確認の実態について

元アイフルのトップセールスマンだったことで知られる、トラベルライターの笠虎崇氏。氏の著書で『金融屋―借金漬けにされる消費者たち』(笠虎崇/2007年/彩図社)というものがありますが、この中には、笠虎氏がアイフル社員だった頃、どういう風に在籍確認していたか、という具体例が書かれています。

そこでもやはり―。

  • アイフルという会社名は出さない
  • 個人名を名乗る

…という基本が書かれていました。氏がアイフルに勤務されていたのは、1997年~1999年なので、現在より20年近く前からこのルールは徹底されていた…ということがわかります。

職場の人が取り次いでくれない時の対応

こうした個人名での在籍確認の電話は、しばしば怪しまれて取り次いでもらえないこともあったようです。そういう時は「東京の笠虎と言っていただければわかります」というように「地名」をつけていたそうです。

それだけで、「とりあえず、うちの社員(借り手)と関係ある人」というのは職場の同僚に伝わりますし、少々いぶかしがりながらも取り次いでもらえる…ということなんですね。

笠虎氏のこの『金融屋』という本には、自宅への電話連絡についても、「家族にバレないようにするための配慮」が書かれています。

消費者金融が自宅に電話連絡する時のテクニック

たとえば返済の遅れた何度も続いた時など、当然自宅に電話が行きます。普通は本人の携帯電話のみですが、「携帯への督促電話を全部無視する」という強者の債務者がかなりいるんですね。

で、こういう時は当然自宅にかける必要があります。で、家族が出ることもあるのですが、この時当然「アイフル」などの社名は名乗りません。

しかし、取り立てをする消費者金融の側としては「家族が察してくれる方がありがたい」のです。そのため、消費者金融の社員さんによっては、テクニックとして「わざとキャッシング業者っぽい雰囲気で語りかける」という方法を使っているとのこと。

(これは、笠虎氏の本ではなく別の情報源です)

で、そういう口調で話しかけると、家族の方が「もしかして、カードローン会社の方ですか?」という風に逆に聞いてくることがあるんですね。自宅に督促電話が行くくらい重度の延滞・滞納をしている債務者の場合、大体生活が破綻しているので、家族が「借金しているのでは?」と気づいていることが多いのです。

そのため、こうして家族が逆に聞いてくる…ということもあるんですね。こういう場合は「聞かれたことに正直に答えた」というだけなので、アイフルなどの社名を名乗っていいのです。

(こういう時に社名を名乗るということは、笠虎氏の本からの情報です)

…というように、「悪質な延滞者に対しては、わざと家族バレを促すようなことをする」場合もありますが、これはめったにありません。普通に利用している限り、このような面倒なことは消費者金融や銀行カードローンの側もやりたくないので、家族バレ・職場バレなどは一切ないと思ってください。

在籍確認で職場バレしない根拠となる貸金業法の条文

キャッシング審査の在籍確認で勤務先にバレない…、という根拠として「貸金業法の条文」が上げられます。『貸金業法21条1項5』の条文で、「第三者に借金の事実を知らせてはいけない」と訳されます。

実際にはもっと長い条文で、引用すると下のようになります。

はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

これだけだと長いので要約すると―。

  • その人が「借金している」ということや
  • その他の「私生活」に関する情報を
  • 他人にしゃべるな
  • 張り紙や立て看板でもダメ

…ということです。(当たり前と言えば当たり前の内容ですよね)

この条文によれば、漫画でよくある「借金返せ!」という張り紙もダメ、ということになります。そして、「口頭によってばらすのもダメ」ということで、在籍確認でも職場バレしないように、細心の注意を払う必要がある…ということですね。

だから、ここまで書いた通りしずぎんカードローン「セレカ」の在籍確認でも、「勤務先にキャッシングがバレる」という心配をする必要はありません。この点は安心して申し込みしてください。

実は、銀行カードローンに貸金業法は関係ない

ちなみに、上のように書いたものの、これは「貸金業法」のルールです。貸金業法の対象になるのは消費者金融などの「民間」のキャッシング業者・ブランドだけなので、セレカなどの銀行カードローンは、実は対象になりません。

と書くと「でも、銀行カードローンにも同じようなルールがあるでしょ?」と思うでしょう。しかし、実は銀行法にはこういう融資に関する規制行為がないのです。

つまり、消費者金融だったら「第三者に借金の事実を知らせてはいけない」というルールが通じるのですが、「銀行カードローンには通じない」んですね。銀行は「平気で借金をバラしてもOK」ということになります(もちろんやりませんが、法的には)。

銀行カードローンに対しても規制を求める声がある

こういう現状はおかしい、銀行カードローンにも最低限の規制はあるべきだ―。ということで、日弁連(日本弁護士連合会)が法律の制定を要求しています。

(参考URL…http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/1996/1996_1.html)

上のURLの決議は「1996年」のもので、すでに20年も前のものですが、このようにかなり以前から、銀行カードローンに対しても取り立て行為などの規制をしよう…という声があがっていたわけですね。

法律はなくても、銀行カードローンの運営は健全なので大丈夫

逆に言えば、このように20年も日弁連が呼びかけていても、銀行カードローンを規制する法律ができていない―。ということは「法律がなくても、特に問題がなかった」ということです(実際、消費者金融のように事件として扱われる問題は、ほとんど起きていません)。

ということで、先にも書いた通り「第三者に借金の事実を知らせてはいけない」というのは本来消費者金融のみに適用されるルールですが―。

  • 銀行カードローンは全て自主的に守る
  • だから、在籍確認による会社バレは気にしなくていい

…ということなんですね。

少々専門的な説明になりましたが、このような法的根拠があって、「キャッシングの在籍確認では、職場の人に借り入れがバレることはない」といえるのです。なので、安心して申し込んでください。

クレジットカード審査の在籍確認に関する条文

「銀行カードローンの場合、在籍確認に関するルールがない」…、ということで、「じゃあ、クレジットカードの在籍確認の法律はどうなっているのか」を見てみましょう。ポイントをまとめると―。

  • クレジットカードの管理は「割賦販売法」である
  • 割賦販売法には「第三者に借金の事実を知らせてはいけない」のような規制がない
  • しかし、「経産省による通達」はある
  • その通達に「プライバシー」に関する記述がある

…となっています。通達というのは「法律になったわけではないが、法律と同じ効力を持つもの」です。法律を新しく制定するには、国会での多数決など時間がかかるので「重要で急ぎの法改正については、通達で急いで対応する」という風になっているんですね。

で、その通達に関するポイントをまとめると、下のようになります。

  • 1984年11月26日の通達
  • 通商産業省産業政策局発行
  • 8.『取り立て行為の規制について』の(2)ー(イ)
  • (イ)購入者のプライバシーに関する事項をあからさまにすること

…という部分が、クレジットカードの審査の在籍確認に関わる部分です。クレジットカードの場合は、銀行法とは違い、一応規制があるということですね。

(正式な法律ではなく、通達ですが)

つまり、消費者金融・クレジットカード・銀行カードローンの三者の在籍確認についての規制(第三者に借金の事実を知らせてはいけない)の厳しさをまとめると―。

  • 消費者金融…『法律』で明確に禁止されている
  • クレジットカード…『通達』で禁止。『法律』には書かれていない
  • 銀行カードローン…『法律』も『通達』もない

…という風になります。厳しさが「消費者金融>クレジットカード>銀行カードローン」となっているわけですね。これは世間の中でイメージがいい順番そのままですが、法律も世間のイメージに従う…と考えていいでしょう。

(参考URL…http://www.meti.go.jp/policy/consumer/downloadfiles/14_toritatekouikisei.pdf)


以上、在籍確認の根拠となる条文も含めて、しずぎんカードローン「セレカ」の在籍確認についてまとめました。これからキャッシング審査を受ける人、会社に内緒でお金を借りたい人などは、特に参考にしてみてください。

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