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Fマネーカードの審査基準 ~パート・アルバイトでも借入可能?~

Fマネーカードの審査基準は、ポイントをまとめると下のようになります。

  • 総合的な難易度…普通の消費者金融レベル
  • 無収入の専業主婦…借入不可
  • 学生…借入不可(アルバイト収入があっても)
  • 10代・未成年…借入不可

…となっています。大体大手の消費者金融と似た審査基準ですが、違いは「学生がキャッシングできない」ということ。この点、Fマネーカードの方がプロミス・アコム・SMBCモビット・アイフルなどの大手の消費者金融より、少々審査基準が厳しいといえます。

アルバイト・パート・フリーターは問題なくOK

多くの人が心配する「フリーター・アルバイト・パートでも借入可能か」という点では、安心して下さい。Fマネーカードは、これらの非正規雇用の人でもキャッシングできます。ポイントとしては―。

  • 勤続年数は最低3ヶ月は必要
  • 月収は最低7万円程度は必要
  • 収入証明書(年収確認資料)の提出は、基本必要ない

…となります。所得確認資料については、「Fマネーカードで借りる金額が50万円以上」の場合か「他社も含めた借入総額が、100万円以上」という場合のみ、提出が必須となります。それまでの借入希望金額の場合は、特に必要ありません。

(ただ、信用度が低いと判断された場合は、これらの金額未満でも、Fマネーカード側の判断によって年収証明書が必要になります)

収入がない専業主婦は、Fマネーカードでは融資不可

これは消費者金融の大手でも同じですが、Fマネーカードでも「自分の収入がない専業主婦」は借り入れできないようになっています。総量規制のルールによって「自分の収入がある人」でないと、キャッシングできないようになっているのです(2010年の貸金業法改正以降)。

ということで、無収入の専業主婦がキャッシングしたい場合、総量規制の対象外の銀行カードローンで申し込むことになります。銀行カードローンでも三井住友銀行・オリックス銀行など「専業主婦不可」というところはいくつかありますが、それらを除外すれば、ほとんどは「専業主婦OK」です。

学生は、Fマネーカードでは借り入れできない

冒頭に書いた通り、学生がFマネーカードでキャッシングすることはできません。大手の消費者金融はできるので、この点ではFマネーカードは少々借りづらいといえます。

  • アルバイト収入がある
  • 親権者の同意書がある

…などの条件を満たしていても、やはり学生ではキャッシングできません。ということで、学生でお金を借りたい人は、SMBCモビット・プロミス・アコムなどの大手の消費者金融で申し込むようにしましょう。学生でもアルバイトなどで安定した収入がある方はキャッシング利用可です。

(銀行カードローンだと、オリックス銀行・イオン銀行・三井住友銀行など「学生融資不可」の所が多いので、面倒になります)

10代・未成年・20才未満は、Fマネーカードでも借入不可

18才・19才など「未成年・10代・20才未満」の人も、Fマネーカードではキャッシングできないようになっています。これは、大手の消費者金融でも同じですし、銀行カードローンでも同じです。クレジットカードでも、学生用などの一部のカードを除いて、基本的に未成年・10代・20才未満の人は借り入れできません。

理由は、未成年には、民法4条で認められた「契約取り消し権」があるということ。「親権者の同意書なく、未成年が結んだ契約は、無効にできる」ということですね。つまり、キャッシングの場合「借金をなかったことにできる」というわけです。

逆に言えば「親権者の同意書があれば無効にできない」わけですが、親に相談してお金を借りるという学生などまずいないですし、仮にこれを許可するにしても、審査がいたずらに複雑になります。ということで、Fマネーカードも含めて、どのカードローン会社やキャッシング業者・ブランドも、「10代・未成年には融資したくない」わけです。

(実際、その方が教育的にもいいですからね)


以上、Fマネーカードの審査基準についてまとました。ここから先は、審査に係る「個人信用情報機関」について、その歴史を江戸時代まで遡ってまとめます。キャッシングや消費者金融の歴史に興味がある人は、ぜひ読んでみてください。

江戸時代の金貸しも「個人信用情報機関」を持っていた

Fマネーカードの審査でも当然重要な「個人信用情報機関」。これは実は、江戸時代にはすでに機能していました。

当時、大名に対して両替屋などがお金を貸す「大名貸し」が盛んでした。江戸時代の大名・藩はみんな経済難だったので、商人からお金を借りまくって、何とか御家人の俸給をやりくりしていたんですね。

しかし、江戸時代の武士は上から下まで経済感覚がなく「年貢数年分を借り入れしたあげく、返済不能になる」という大名も多くいました。こうして返済できなくなり「大名や武士が借金を放棄する」ことを「お断り」と言いました。

現代でいう「自己破産」です。で、当然商人としては「お断り」をされると困るわけですね。そのため、商人や両替屋で集まって「シンジケート(組合)」を作りました。

このシンジケートでは、自分たちが融資した大名・武士などの情報を共有するのです。そして、過去に「お断り」をした武士・大名に対しては融資しなくなったんですね。

まさに「現代のブラックリスト・個人信用情報」とまったく同じですが、これがすでに江戸時代に機能していたのです。

これらの情報は『町人考見録』という当時の書物に書かれています。いつの時代も、先進的なシステムというのは、「ビジネスの現場」とか「戦場」のような、生活・命がかかっている場面で登場するものなんですね。

(幕府やお役所のような「権力に守られている空間」では、どうしてもシステムが非合理的になるのです)

個人信用情報の共有は、業者同士の信用によって成り立つ

実は、個人信用情報機関ができることは、キャッシング業者にとって必ずしもメリットだけではありません。というのは、「自社の融資の情報=売上・利益の情報」をそのまま晒すことになるからです。

キャッシングの世界では「貸付=売上」ですから、自分たちの経営に関する情報を、公開してしまっているようなものなんですね。また「顧客リスト」を他社に見せているようなものです。

これは江戸時代の組合でも同じでした。「自分は組合に信用情報を提供せず、他から提供された情報だけを見て、それを悪用する輩」が現れたんですね。

ということで、まだ刑法なども整っていない江戸では、個人信用情報機関はうまく機能しませんでした。そのため、元禄時代を最盛期として、その後は下火になっていきます。

現代の個人信用情報機関も、最初は難航した

このように、個人信用情報機関の設立や運用というのは、実は難しいもの。それは現代でも同じで、JICC・CIC・KSCなどの設立や、情報の共有には、かなりの苦難があったんです。

「消費者金融など、同じ業種同士」の共有は比較的簡単にできたのですが、銀行・クレジットカードなどの「業種が違う」情報の共有は、かなり難航しました。理由は―。

  • 情報の形式がバラバラ
  • レベルも全然違う(消費者金融は高レベル、銀行は低レベル)

…ということです。「形式がバラバラだと統一しにくい」というのは、すぐわかるでしょう。「レベル」については、消費者金融から言わせたら、「俺らはこれだけ高度な情報を提供するのに、銀行が提供するこの情報の低レベルさはなんだ」という話ですね。

普通の感覚だと「銀行の情報の方がレベルが高い」と思うでしょう。しかし―。

  • 企業でなく、個人が相手
  • しかも、数万円からの少額融資
  • しかも、年収などの信用度が低い人が多い

…という「悪条件」での融資は、昔の銀行にはまったく経験がなかったんですね。1978年に三和銀行(後の三菱UFJ銀行)が「クローバーカードローン」というものを出しましたが、これは全然ぱっとせず、貸し倒れも多く、やがて新規受付を中止しました。

(もちろん、銀行カードローンで最初に取り組んだという功績は極めて大きいです)

これに対して、消費者金融は最初からこういう「悪条件なお客」に対してひたすら融資してきたので、「個人信用情報のレベルの高さが、半端ではなかった」のです。ということで、「そういうレベルの高い情報」を、「低レベルな情報しか持たない銀行と共有する」ということに対して、抵抗があったんですね。

やがて銀行カードローンの方も「個人向け融資」のノウハウが蓄積され、情報のレベルも上がり、CRINなどによって業界の垣根を超えた情報共有も進みました。今はもうそれぞれのレベルの差もないのですが、昔はこのような差を乗り越えて、個人信用情報機関が設立されたんですね。

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