多重債務防止

カードローン・借金の取り立てで居留守を使うとどうなる?

借金の取り立てが来た時、居留守を使うとどうなるのか―。結論は―。

  • 大手業者だったら、手荒なことは一切されない
  • その代わり、心証は最悪になる
  • その後、債務整理を持ちかけても条件が悪くなることもある

ということです。逆に「居留守を使わない」場合―。

  • やはり大手の業者なら、強引な取り立てはない
  • 顔を合わせて話すことで、返済計画の見直しなども相談できることがある
  • 自分の精神的にも、実は逃げない方が後が楽

…と言えます。以下、詳しく説明します。

目次

1.大手業者は、強引な督促は一切しない

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1-1.電話でも訪問でも、強引な回収は一切ない

まず、プロミス・アコム・SMBCモビット・アイフルなどの大手の消費者金融の場合、世間の「サラ金」のイメージのような、「強引な取り立て」は絶対にしません。

  • 貸金業法で規制されているので、できない
  • 規制がなくても、評判の問題があるので、できない

という2つの理由です。評判については、大手の場合一度悪い評判が広まった時のダメージが、中小業者より断然大きいというリスクがあります。大きいことは常に安泰ではなく「それだけ、失うものも大きい」ということなんですね。

なので、特に大手の消費者金融の場合は「手荒な督促」は絶対にしません。それは電話回収であっても、訪問回収であっても同じです。

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1-2.払えなくても「現状を教えてほしい」と思っている

『督促OL』などの、実際に現場で回収している方が書かれた本を読むと、よくわかります。督促担当の社員さんたちも―。

  • 喧嘩になるのが一番いやなので、強引な取り立てをする気はない
  • 返済に遅れる人は見慣れているから、別に一人を特に責める気はない
  • それより「どういう状況なのかわからない」というのが一番不安
  • だから、払えない事情があるなら「相談」してくれるのが一番いい

ということです。特に最後については、相談してもらうとどう良いのかというと―。

  • 月々の支払額を減らすと、返済期間は長くなる
  • それだけ「トータルの利子総額」は増える
  • しかも、お客さんを追い詰めなかったことで、印象も良くなる

ということで、消費者金融側にとってもメリットがあるのです。むしろ本音を言うと、遅れずに毎月払ってくれるなら「利息だけの支払い」が、一番うれしいくらいなんですね。

もちろん「一定期間内で完済させなければいけない」という貸金業法のルールもあるので、実際には「永遠に先延ばし」はできません。(また、そこまで行くと管理が大変なので、消費者金融の側も望んでいません)

しかし、確かなことは「返済できなくてもいいから、状況をありのままに教えてくれるのが、一番いい」ということです。これだけは、裏にどんな思惑があってもなくても、どの消費者金融でもカード会社でも共通していることです。

(情報があるのとないのとでは、対策の立て方が全然違いますからね)

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1-3.居留守を使っても、大抵はバレる

消費者金融やカード会社の督促では「自宅訪問」というのは「かなり上のレベル」です。そのため、ここには中堅以上の社員さんが配属されることが多いです。

そのため「居留守を使っても、バレバレ」なんですね。未経験の社員さんが行く場合も「大抵ベテランと一緒」なので、債務者が居留守を使っているのは、長年の経験ですぐにわかるのです。

  • 近所の人にさりげなく聞き出す
  • 自動車・自転車などの使用状況をチェックする
  • 携帯電話に電話をする
  • しばらく自宅近くで張り込んでいる

などのあらゆる方法で、居留守を見ぬいて回収にかかる…ということが多いです。

訪問回収に来るという時点で、借入金額も相当大きいはずなので、消費者金融の側も甘い取り立てはしません。よほど徹底した居留守だったら別ですが、子供がするような簡単な居留守だったら、すぐに見破られてしまいます。

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1-4.バレた時の心証が、最悪になる

例えば近所の人への聞き込みなどで、居留守がバレた場合―。これは当然、心証が最悪になります。「心証なんて、何か意味があるのか?」と思うかも知れませんが、これは大ありです。

  • 残高の一括返済を請求されることがある
  • 「支払督促申立書」などの、差し押さえ一歩手前の書類が届く場合もある
  • その後、債務整理をしようとしても、応じてもらえないことがある

…というデメリットです。以下、詳しく説明します。

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2.消費者金融の心証が悪くなった場合のデメリット

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2-1.残高の一括返済を要求されることがある

まず、これだけ延滞してる時点で、予定通りの期間まで借り入れできる、という権利は消滅しています。これを「期限の利益」というのですが、これは「一度でも約束を破った時点で、消滅する」という契約になっている(ことがほとんど)なんですね。

そのため、本当は「1日遅れただけ」でも、消費者金融の側は一括返済を要求することができるのです。しかし、当然そんなことをしていたら、ビジネスにならないので、そこまではしない…というだけなんですね。

逆に言えば、一度滞納し始めたら「いつ全額返済を要求されてもおかしくない」ということです。その匙加減は、完全に「業者次第」なんですね。

そして、訪問回収に来た社員さんがある程度の「決定権」を持っている人だったら、その場で「よし、この人は一括返済」と決定することもできるのです(訪問回収が来るくらい遅延しているわけですから、別におかしくありません)。

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2-2.「支払督促申立書」が届き、差し押さえに近づく

差し押さえの前には「支払督促申立書」という書類が2回届きます。

  • 1回目…支払督促申立書
  • 2回目…仮執行宣言付支払督促申立書

という風です。何やら難しい言葉ですが―。

  • 支払督促申立書…「支払いを要求します」という書類
  • 仮執行宣言付…「強制執行しますよ」という宣言つき

ということです。2回目の方は「強制執行の宣言」がついているのでこれを無視すると、強制執行(差し押さえ)になるということです。

この支払督促申立書が来たら、黙っていると差し押さえされてしまいます。そのため―。

  1. 「異議申し立て」をして
  2. 業者との和解(債務整理)をする

…という流れになります。しかし「居留守」を使った場合、ここからがまずいんですね。

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2-3.債務整理での交渉が不利になる

債務整理には下の4種類がありますが、自己破産以外の方法は、業者の心証が悪いと不利になるというのが普通です。

  • 任意整理…過払い金の返還は、難航するが一応できる。利息カットはまず無理
  • 特定調停…裁判所が間に入るので、任意整理よりはやりやすい。しかし、難航する
  • 個人再生…借金の減額幅が大きい「小規模個人再生」は、かなり厳しくなる(「給与所得者等再生」ならできる)
  • 自己破産…これは問題なし

…という風です。自己破産は「もう、行くところまで行った」という状態なので認められますが、それ以外は「まだある程度返済能力がある」ということで「交渉次第」なんですね。

そのため「業者の印象が悪いと、非常に不利」なのです。当然ですが。

こういうこともあり、督促に対して居留守を使うと、後々自分が不利になるんですね。だから、どれだけ顔を出しづらかったとしても、堂々と督促を受けるようにしてください。

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3.まとめ「取り立てはまったく怖くない」

1970年代~1990年代までは、確かに「暴力的な取り立て」というものがありました。特に最後に問題になったのは、1999年頃の「商工ファンド」の事件ですね。「金がなかったら、腎臓売れ、目ん玉売れ」という恫喝が問題になったものです。

しかし、当時にしても商工ファンドや武富士のように強引な取り立てをする業者はごくわずかでしたし、あれから2015年経ち、貸金業法の規制も厳しくなって、ああした取り立て行為は、ヤミ金以外では完全になくなっています。

ということで、仮に訪問回収に来られたとしても、大声でおどされたり、居座られたり…といった多くの人が恐れるようなことはほとんどないんですね。居留守を使う方が、ここまで書いたようなデメリットが多いので、むしろそちらの方が怖いといえます。

そもそも訪問回収を受けるレベルまで滞納しない、というのが一番いいですが、仮にそうなってしまった場合も、居留守は使わないようにしましょう。

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