専業主婦がお金を借りたい時には、大手の消費者金融ではなく銀行カードローンで借りる…というのが基本です。その時の提出書類で、本人確認書類以外に「婚姻関係の証明書」というものが必要になりますが、ここではその「婚姻関係の証明書」について、どのような種類があるのかなどを、詳しく解説していきます。
「婚姻関係の証明書」の種類
婚姻関係の証明書の種類は、簡単に書くと下のようになります。
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 婚姻届受理証明書
- 婚姻届記載事項証明書
という4種類です。これに加えて住民票でもOKという説もありますが、住民票は本来「現住所を証明する書類」であって、正式な婚姻関係の証明書ではないという点で、できれば上の4種類のどれかを用意した方がいいでしょう。
銀行カードローンによってルールが違う
当然ではありますが、こうした提出書類についてのルールは銀行カードローンによって異なります。なので、最終的には審査申込みをする時に、それぞれの銀行カードローンに確認していただく…というやり方になるでしょう。
ただ、とりあえず日本全体で共通する「婚姻関係の証明書」のルールとしては、上の4種類が該当する…ということです。
戸籍謄本・戸籍抄本の違い
先に書いた通り、キャッシング審査で「婚姻関係の証明書」が必要な時、「戸籍謄本・戸籍抄本」などを提出する場合があります。このどちらでもいいのですが、戸籍抄本・戸籍謄本の違いとは何か。簡単に書くと、下のようになります。
- 戸籍謄本…家族全員の情報が書かれている
- 戸籍抄本…申請した本人のみの情報が書かれている
ということ。簡単に書くと、下のようになります。
- 戸籍謄本…詳しい
- 戸籍抄本…簡単
これは、「謄本・抄本」という文字にも表現されています。それぞれの文字の意味は、下のようになっています。
- 謄…すべて写す
- 抄…一部を写す
たとえば「抄」を辞書で引くと「一部を書き出すこと。抜き書き」などと書かれています。古文でも「徒然草抄」というような使われ方をします。
また、謄の方は「写す」あるいは「全部写す」という意味です。
(参考サイトは下)
- コトバンク「抄」
- https://kotobank.jp/word/抄-530323
- goo国語辞書「謄」
- http://dictionary.goo.ne.jp/jn/154909/meaning/m0u/
キャッシング審査では、どちらを提出するべきか?
これは「戸籍抄本」で十分です。つまり自分の戸籍だけでOKということですね。この「自分の戸籍」というのが、いまいちわからない人もいるでしょう。というのは、「妻とか兄とか全部名前や続柄が書かれているなら、同じでは?」ということですね。
結論を書くと、「家族全員」の方の「戸籍謄本」だと―。
- 家族の出生地
- 家族の届出日
- 家族の従前住所(特に結婚した母親など)
というような情報が、すべて書かれているのです。戸籍「抄本」だと、これらは「自分だけ」なのですが、それが「家族全員の分」書かれているわけですね。簡単に言うと「情報量が多い」ということです。
もちろん、キャッシング審査ではそこまでの情報は必要ありません。別にその申込者の家族と親族になるわけではないですからね。
(親族になるにしても、よほど神経質な人でない限り、相手の戸籍謄本までは調べないはずですが)
要は、キャッシング審査の結婚証明書としては―。
- 「夫・妻」という続柄の家族がいることが、わかればいい
- 戸籍抄本にそれが書かれているので、戸籍抄本で十分
ということなのです。もちろん、戸籍謄本にも書かれているので、戸籍謄本でもOKです。発行に必要な手数料も変わりません。強いて言うなら、戸籍謄本だと、家族が似たような申し込みをする時に、再利用できるという利点があります。その戸籍に入っている家族の誰が利用してもいいわけですから「写しをそのまま郵送してください」というルールでなければ、(パソコンのスキャンや、携帯電話の写メでいい場合は)その戸籍謄本を「家族で繰り返し、使うこともできる」…ということです。
ただ「写し自体を、郵送で提出しなければいけない」というキャッシング業者の場合は、別です。その場合は、役所でもらってこた戸籍謄本の写しをそのまま提出するということなので、家族が今後「写しが必要」となった時には、また役所で再度、写しを発行してもらう必要があります。
(といっても、窓口ですぐにできますけどね。なお、戸籍抄本・戸籍謄本の違いについては下のページが参考になります。)
- 相続戸籍相談センター「戸籍謄本・抄本」とは
- http://www.koseki-souzoku.com/13938403849919
「結婚証明書」という書類はあるのか?
専業主婦のキャッシングで提出する書類として、たまに「結婚証明書」と書かれていることがあります。それぞれの消費者金融・銀行カードローンの公式サイトで書かれることはありませんが、キャッシングの情報サイトではよく書かれています。(当サイト・イマゼニも書いていますが)
この「結婚証明書」という名前の書類はありません。ただ、一般的に「結婚証明書」という場合は、下の書類のどれかを指します。
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 婚姻届受理証明書
- 婚姻届記載事項証明書
戸籍謄本・戸籍抄本については、ここまで説明してきた通りです。後半2種類については、まず、結婚したら「婚姻届」を提出する…というのはいいでしょう。で、その婚姻届を、確かに役所が受け取りました、という証明書類が「婚姻届受理証明書」です。
そして、逆に「私はこういう婚姻届を提出しました」「これが、その記載事項のコピーです」というのが「婚姻届記載事項証明書」です。つまり―。
- 役所が書いた内容…婚姻届受理証明書
- 自分が書いた内容…婚姻届記載事項証明書
という風に、それぞれの書類で証明されているわけですね。この結婚証明書についての詳しい説明は、下のリンクが参考になります。
- 愛知県・刈谷市役所「結婚証明書とは?」
- https://www.city.kariya.lg.jp/communication/yshitsumon/kurashi/todokede/koseki/syomei/kekkonsyomei.html
「戸籍全部事項・個人事項証明書」とは?
カードローンの審査で必要な「婚姻関係の証明書」について調べていると、下のような単語を目にすることもあるでしょう。
- 戸籍全部事項証明書
- 戸籍個人事項証明書
これはそれぞれ―。
- 全部事項…戸籍謄本
- 個人事項…戸籍抄本
のことです。先に書いた通り―。
- 戸籍謄本…家族全員の情報
- 戸籍抄本…自分だけの情報
ということですね。
戸籍謄本・戸籍抄本は、古い呼び方?
実は、戸籍抄本・戸籍謄本という呼び方は古い呼称で、現在は「戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書」の方が正式になっています。といっても、呼びにくいのでみんな「戸籍謄本・戸籍抄本」のまま呼んでいる…ということが多いんですけどね。
呼び方が変わった経緯ですが、平成6年に「戸籍の電子化」が始まったのです。これまで紙の戸籍しかなかったものを、すべて電子データにする…ということですね。現在の役所やオフィスの環境からしたら、当たり前すぎるくらい当たり前のことですが。
そして、この電子化をした後の戸籍を、「全部事項証明書」などというわけですが、すべての自治体で同時に電子化が完了したわけではないのです。現時点でも、まだ完了していない自治体、あるいは個人の戸籍が残っているわけですね。
(同じ自治体でも、人によって電子化が済んでいたりいなかったり…ということです)
そのため、まだすべての戸籍抄本・戸籍謄本が、全部事項証明書や、個人事項証明書に変わったわけではない…というわけです。そのため、戸籍抄本あるいは戸籍謄本という「古い呼称」でも、別に間違いではないんですね。
何にせよ、キャッシング審査で必要な結婚証明書について「全部事項証明書・個人事項証明書」というような難しい単語が出てきた場合も「要するに、戸籍謄本・戸籍抄本のこと」と考えていただければOKです。