ソニー銀行カードローンの審査では在籍確認が必須です。基本的にソニー銀行に限らずどの銀行カードローンでも消費者金融でも在籍確認は必須ですが、ソニー銀行の在籍確認は特に厳しいと考えてください。
(厳しいというのは、内容が厳しいというより「なしになる」という割合が低い…ということです)
目次
在籍確認は、銀行・業者によっては省略されることがある
実はキャッシング審査の在籍確認というのは、申し込む銀行・業者によっては省略されることがあります。つまり「職場への電話連絡なしで借りられる」ということです。
ただ、これには一定の条件があり―。
- 返済能力が高いこと(収入が多いなど)
- 在籍確認できない事情があること(勤務先が休みなど)
…というケースでのみ、省略されることが多いです。そうでないクレジットスコア(信用度)が低い人の場合、省略されることは基本的にないと思ってください。
信用度が低い人の審査は、在籍確認以外でも何でも厳しくなる
当然ですが、クレジットスコア(信用度)が低い人の審査は、在籍確認以外の部分でも何でも厳しくなります。たとえば―。
- 自動契約機の審査で、資金用途をいろいろ聞かれる
- 干支など、本人でないとわからない情報を次々聞かれる
- 給料日はいつか、毎月の出費は何にいくらか…などの情報を聞かれる
…という風です。これらの質問内容については、当然消費者金融や銀行カードローンによってまったく異なります。要は「信用がない人ほど、あらゆる項目で厳しく審査される」→「在籍確認も厳しくなる」ということです。
融資した業者・銀行の社員は、回収まで責任を負う必要がある
なぜこうした確認を徹底するのかというと、これは当然「仕事」だからです。
- 社員Aが審査したお客さんが、延滞・滞納する
- その延滞・滞納は、ある程度Aの責任になる
…ということですね。「ある程度」というのは、「回収担当のスタッフが力不足」ということもあるからです。(キャッシングの督促には、実はかなりのスキルが要ります)
…ということで、すべてが「審査担当の責任」ではないのですが、それでもある程度の責任は問われます。「お前が大丈夫って言ったから、融資したんだぞ」と支店長などの管理職に言われてしまいますからね。
ということで、在籍確認でも何でも「信用度が低い人ほど、厳しく審査する」という風になっているのです。よく考えれば当たり前のことですが。
勤務先への電話連絡なしでキャッシングする方法は?
では、勤務先への電話連絡なしでお金を借りたいという場合、どうすればいいのか。これは「プロミス」で申し込む場合、なしでも借りられるケースがあります(あくまで状況・条件を満たした人限定ですが)。
プロミスでは、当然ですが、単純に電話確認なしになることはありません。「在籍確認について相談したいことがある場合、一度プロミスに問い合わせる」という風になっています。
そして、相談した上で、プロミスはもちろん「金融庁から見ても問題がないようなやり方」であれば、口コミ・評判でいう、いわゆる「在籍確認の代替措置」のようなものが認められる…ということです。具体的に、どのような条件の方であれば、そうした別の方法が認められる可能性があるのかを書きます。
あくまでクレジットスコアが高い人限定
しかし、こうした在籍確認の代替措置が認められるのは、あくまで「クレジットスコア(信用度)が高い人(一定以上の人)限定」ということです。ここまで書いた通り、在籍確認は「返済能力を調査するためにする」ものですから、その返済能力の高さを示せる人でなければいけない…ということですね。
また、「在籍確認できないやむを得ない事情がある」という条件も必要です。やはり在籍確認できるならした方が、プロミスとしても確実な審査ができていいわけです。ということで―。
- 土曜日・日曜日・祝日・夜間なので勤務先が閉まっている
- 外部からの私用電話を完全にブロックしている職場
…というような「やむを得ない事情」がある…という条件も必要です。
以上、プロミスで職場への電話連絡なしでお金を借りる方法をまとめました。ソニー銀行カードローンではこうした「回避の方法」はないので、もし電話連絡をなしにしたいということであれば、プロミスで申し込むことをおすすめします。
以上、ソニー銀行カードローンの審査の在籍確認と、回避したい場合の方法について書きました。ここから先は、在籍確認は、貸金業法や銀行法で、どう定義されているのかという、若干専門的なキャッシングの知識をまとめます。
在籍確認の根拠となる貸金業法の条文
貸金業法の条文で、在籍確認の根拠となっているのは「13条1項」です。これは、
- 過剰貸付の禁止
- 返済能力の調査義務
…などいろいろな表現をされますが、要は―。
- 本人の返済能力をしっかり調べろ
- それ以上の金額を貸すな
…ということですね。で、その条文(13条1項)を引用すると、下の通りです。
貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
複雑なので、分解して解説すると―。
- 借りようとしている顧客&保証人の
- 信用度・借入状況・返済計画を
- しっかり調査しなさい
- それ以上の金額を貸してはいけない
…というだけの内容です。どんな法律でも言えることですが、内容自体は非常に簡単で当たり前なんですね。ただ「書き方」が難しいだけです。
平成17年の金融庁・事務ガイドライン
平成17年(つまり2005年)に出された「金融庁・事務ガイドライン」という通達の場合、もっと内容が具体的になっています。
- 一業者あたり50万円までしか融資してはいけない
- その人の年収の10分の1でなくてはならない
…というように金額も書かれていますが、「返済能力の調査」についても、もっと踏み込んだ内容が書かれています。以下、在籍確認に関わる部分を引用します。
(前略)…返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、
この太字の部分です。「これが?」と思うかも知れませんが、実はこのくらいしか、在籍確認に直接関わる条文というのはないんですね。
なぜこれが在籍確認に関わるのか?
この引用部分に書かれていることは―。
- 収入
- 持っている資産
- 家族構成
- 生活状況
…という、これらのデータを調べただけでは、その人の返済能力を正確に判断することはできないと書かれているわけですね。少なくとも「困難である」とは書いています。
ということで「何か補助的な確認方法が必要」→「そうだ、職場に在籍確認しよう」となったわけですね。「そうだ」などと書くと適当な思いつきのようですが、要は「より確実に返済能力を調査できるように」ということで、在籍確認という手段が生まれたわけです。
逆に言えば、返済能力がわかるなら、在籍確認はしなくてもいい
ということは、逆に言えば収入や資産状況などのデータで「この人には十分な返済能力がある」ということが断言できれば、別に在籍確認は必要ない…ということなんですね。
あくまで金融庁が
- 年収とかだけじゃ、正確に判断するの難しいでしょ?
- だから、何か補助的な確認もしておきなさい
という「ガイドライン」を出しただけですから。「いえ、これこれのデータから判断して、この金額だったら、この人の返済能力は問題ないと判断しました」と断言できれば、それは「過剰融資にはならない=問題なし」ということです。
評論家の中川淳一郎氏は、著書『夢、死ね!』の中で「仕事は叱られないためにやるもの」と書いていますが、この真偽はともかく、「キャッシング業者や銀行カードローンにとって重要なことは、金融庁から叱られない」ということなのです。
ということで「これは過剰融資ではない」と胸を張って言える根拠が揃っていれば、別に在籍確認しなくてもいいのです。ということで、一部の消費者金融や銀行カードローンでは「在籍確認が省略される」ということが、しばしばあるんですね。
(ここまで書いた理由によって、これは完全に合法なのです。合法という言葉を使うまでもないくらいですが、要は貸金業法・銀行法的に見ても問題ないということです)
以上、貸金業法の中での在籍確認についての条文を解説しました。ソニー銀行カードローンの審査でも、こうした根拠によって在籍確認必須となっているわけです。