18才・19才の未成年でも、キャッシングなどでお金を借りることは可能。ただし、プロミス・アコム・SMBCモビットなどのよく知られた消費者金融では不可能です(プロミスの対象年齢は「18歳以上74歳以下」です。)。銀行カードローンでも不可能です。
- クレジットカードのキャッシング
- ろうきんカードローン(働いている未成年のみ)
- 質屋
というのが、18才・19才の未成年がお金を借りる方法になります。
目次
クレジットカードのキャッシングが一番現実的
18才・19才の約半分は、大学生か専門学校生です。ということで、後で説明するろうきんカードローンでは借りられません。
ということで「18才・19才の学生でも借りられる」というキャッシング方法を探すと、やはり「クレジットカード」が主流になります。
- 学生のクレジットカード発行自体は、普通にできる
- ただ、キャッシング枠がもらえるかは、その人次第
- もらえても、5万円~10万円まで
という条件です。特に18才・19才の場合はキャッシング枠がもらえないということも多いので、この点はあまり期待しないようにしましょう。
ショッピング枠とキャッシング枠の違いは?
クレジットカードのショッピング枠とキャッシング枠の違いは、下の通りです。
- ショッピング枠…買い物しかできない
- キャッシング枠…現金での借り入れ専用
そして、それぞれの限度額の目安は―。
- ショッピング枠…最大30万円
- キャッシング枠…最大10万円
となっています。もちろん、これは学生の場合。社会人だったらもっと多くなります。
というような「現金借入枠」がクレジットカードについて来た場合、18才・19才の未成年の人でも、キャッシングはできます。ただ、金額が小さいから高額融資は無理ですし、そもそもあまり借り入れに頼らないことが大事です。
(若いうちの借金は癖になる、と昔からよく言われていますからね)
働いていれば、ろうきんカードローンもあり
もし中卒・高卒で働いている18才・19才の人なら、ろうきんカードローンで借りる、という選択肢もあります。労働金庫のカードローンなので銀行よりも低金利ですし、利息面でもメリットがあります。
- 年収…150万円以上必要
- 勤続年数…同じ職場で1年以上必要
という条件が必要なので、18才では難しいかも知れません。17才から1年働いていたら大丈夫ですが。(つまり中卒の人ならOKということですね)
また、ろうきんカードローンの審査条件は他にも―。
- 18才以上
- 未成年は、親権者の同意書が必要
というものがあります。つまり、中卒で働いている人の場合も、18才になるまでは借りられませんし、借りる場合も親などの親権者から同意をもらってくる必要があります。
親権者の同意書の偽造は禁止
当然ですが、この親権者の同意書を偽造するのは絶対にやってはいけません。理由は―。
- 文書偽造罪になる(刑法159条)
- 自己破産できなくなる(破産法252条…免責不許可事由)
- 労働金庫にバレた時、ブラックリスト入りする
などの理由です。どれを見てもかなりヘビーですが、特に「自己破産できない」というのはきついです。
もちろん、ろうきんカードローンの限度額は50万円なので、これだけでは自己破産しません。しかし、この借り入れが返済できなくなり、サラ金→ヤミ金融…と流れていく可能性はあります。
その時、自己破産して免責(借金がチャラ)にしようと思っても、「詐欺的借り入れ」ということで、「免責不許可事由」になり、借金帳消しにできない…とういことですね。
キャッシング地獄自体は、自己破産できれば大したことではありません。しかし自己破産(免責)すらなしとなると、これは本当の地獄です。膨れ上がった山のような借金を、ひたすら返済していかなくてはいけません。
ということで、ろうきんカードローンやその他の借り入れで「親権者の同意書」が必要になった時も、絶対に「偽造」はしないようにしてください。
質屋だったら、未成年・10代でも借りられる?
マイナーな選択肢ですが、「質屋」でお金を借りる方法もあります。
- ブランド品など、価値ある物品を持っていく
- 質屋が鑑定し、「いくらまでなら貸していい」と融資する
- 3ヶ月以内に完済
- 3ヶ月で全額返済できなければ、そのアイテムは質屋のものになる
- 代わりに、それ以上の返済はしなくていい
…というのが質屋でお金を借りる仕組みです。で、これだったら「ブランド品」などの「担保」があるので、信用がない未成年でもお金を借りることができるのです。
質屋でも、親権者の同意書は必須
ただ、未成年が質屋でお金を借りる場合も、やはり「親権者の同意」は必要になります。これは、民法4条で「未成年者の契約取消権」というルールがあるからです。
「未成年者」が、「親権者の同意なし」で結んだ契約は「自由に破棄していい」というものですね。「自由に」というと大げさですが、踏み倒しても何も問題ないということです。
質屋としてもこれは困るので、「未成年・10代にお金を貸すなら、必ず親権者の同意を求める」ということです。民法4条に従って、必ず守らないといけないルールなんですね。
未成年者に親権者の同意なしで融資するのは、確実に悪徳業者
このように民法4条のルールがあるにも関わらず、未成年・10代の若者に対して「親権者の同意なし」でお金を融資する―。これは確実に悪徳業者です。
ということで、「親バレしないで、18才・19才でも借入可能!」などとうたっている業者がいたら、確実に闇金業者・悪徳業者だと思いましょう。
このような違法業者は、直接広告を掲載するのではなく、いくつかクッションをおいています。
- まずは、普通の業者で申し込み者を集める
- そこから「紹介」という形で、ヤミ金融に誘導する
という風ですね。これを「紹介屋」「紹介ビジネス」と言ったりしますが、最近増えている悪質な手口なので、注意してください。
携帯キャリア決済の現金化は絶対NG!
最近増えている「現金化」の手口の一つに「携帯キャリア決済の現金化」があります。この要領はクレジットカードの現金化と似ているのですが、下のようなものです。
- 最近の携帯は「クレジットカード」のように使える
- 携帯によって買い物できる
- その買い物分の料金は、翌月の携帯料金と一緒に請求される
- 「○○万円まで」という枠があるので
- その枠を、業者が「買い取る」
ということです。これが原理で、実際にお金を借りる流れは―。
- 携帯決済によって、業者からガラクタを買う
- ガラクタを「10万円」ほどで買う
- 業者がそのうち「9万円」を返してくれる
- 1万円の手数料で、9万円ゲット
という仕組みです。この借り方はクレジットカードの現金化とまったく同じです。
これは法律的にはグレーゾーンのやり方で、完全に違法なわけではありません。ここではわかりやすく「ガラクタ」と書きましたが、最近では「しっかり価値のある商品」を買わせるからです。
ただ、何にしてもバレたら携帯キャリアから一括返済を請求され、個人信用情報でもブラックリスト入りし…と、最悪の展開になります。くれぐれもやらないようにしてください。