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学生がキャッシングする時、「未成年者の契約取消権」と知っておくと便利です。これは「未成年が親の同意書なしで契約をした場合、それを破棄していい」というものです。つまり「親権者の同意なし」でキャッシングをした場合、その借金は「返済しなくていい」ということですね。
未成年に融資する場合、親権者の同意書を用意させなければいけない
返済しなくていいというと、業者に悪いと思う人もいるかも知れません。しかしこれは業者が悪いのです。
なぜなら、民法4条によって「未成年に契約行為をさせる場合は、親権者の同意書を提出させなければならない」という内容が決められているからです。それをしなかったということは、「その業者の契約内容は、大人が見たらわかる、まずいものだった」という証拠です。
ということで、これは「民法4条に違反した業者の方が悪い」ということなんですね。なので、堂々と合法的に踏み倒していいのです。
しかし、そもそも未成年はキャッシングできない
…と、このように書いたものの、そもそも未成年・20才未満の場合はキャッシング自体ができません。業者としても、このように契約が複雑なのは嫌なので、敬遠しているんですね。
「親権者の同意書があればいいんでしょ?」と思われるかも知れません。確かにそうですが、それでも―。
- 審査が複雑になる
- 返済不能になった時、10代・未成年は逃げやすい
という点に問題があります。審査が複雑になればコストがかかりますし、大人と違って学生の債務整理は「元本を大幅に減らす」ことも可能なのです。
(学生・未成年ということで、多めに見られるわけですね)
…というように、キャッシング業者や銀行の側にとってリスクばかりが大きいわけけです。このため、大手の銀行や消費者金融はすべて「未成年のキャッシングは不可」となっています。
学生がキャッシングできない銀行カードローン
逆に学生が借り入れ不可となっている銀行カードローンも一覧にすると、下の通りです。
- 三井住友銀行
- オリックス銀行
- イオン銀行
- 横浜銀行
- 静岡銀行
横浜銀行・静岡銀行はどちらも地方銀行ですが、基本的に地方銀行のカードローンは「学生不可」の割合が高くなります。地方に行けば行くほど、審査が「お固く」なる感じですね。
未成年者の契約取消権が無効となるケース
未成年者の契約取消権は、常に有効ではありません。下のようなケースでは無効となります。
- 親権者の同意書を偽造した(自分で署名するなど)
- 年収などで、虚偽の申告をした
- 本人が成人してから5年が経過した
というものです。特に最後のものを「消滅時効」というのですが、「さすがに25才になったんだから、未成年の頃の契約とは言え、守らせるべきだろう」ということです。
もっとも、消滅時効に至るまでにほとんどの人がその契約を破棄するので、実際に消滅時効を迎えたという人の体験談は、あまり聞かれませんが…。
親権者の同意書の偽造は絶対にダメ!
親に内緒でお金を借りたい、ということで「自分で親権者の同意書を作成してしまう」という人がいますが、これは絶対にダメです。理由は、上にも書いた通り「親権者の同意書を偽造した場合、未成年者の契約取消権が適用されない」ことがあるため。
闇金業者などはこれをうまく活用します。つまり、その未成年者本人が、自主的に親権者の同意書を偽造するように仕向けるわけですね。
- 「法的にはこういう書類が必要なんだけどね…」
- 「でも、どうすっかな~。今日中にお金が必要なんでしょ?」
というように、さりげなく「偽造する」方向に誘導するのです。もちろん、その場で偽造するのを見ていたら「幇助した」ということになり、その契約は無効です。
ということで、あくまで「知りませんでした」と主張できるシチュエーションを作りつつ、未成年者に偽造させるんですね。というのも悪徳業者の手口の一つなので、注意してください。
虚偽の申告は、自己破産の時でも違法行為
また、年収や職業などで虚偽申告をするというのは、未成年者の契約だけではなく、成人がキャッシングをする場合でも、違法行為です。
たとえば、こうやってした借り入れの場合、それで自己破産しても「借金がチャラにならない」ということがあります。借金がチャラになることを「免責」というのですが、その免責が許可されない「免責不許可事由」というのがあるのです。
申し込みの時点で虚偽の情報で申請した、というのはその「免責不許可事由」に入るので、これが原因で、自己破産できないということもあるんですね。
(正確に言うと、自己破産自体はできるのですが、免責がおりず、借金がチャラにできないということです)
このように「虚偽の審査情報でお金を借りる」というのは、20才未満・10代の人だけでなく、誰がやっても危険なことなので、絶対やらないようにしてください。
(後で困るのは自分です)
以上、未成年・10代・20才未満の方がキャッシングする時に知っておくべき知識「未成年者の契約取消権」についてまとめました。18才・19才の方など、学生でも社会人でも、こうした最低限の法律知識を持っておくと、トラブルに巻き込まれずに済むでしょう。