学生のキャッシング

未成年の学生でも、クレジットカードのキャッシング枠だったら、お金を借りられる

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未成年の学生でも、クレジットカードのキャッシング枠ならお金を借りることができます。ただし、限度額が5万円~10万円しかないので、大した金額は借りられないと思ってください。

もしお金が必要な理由が「買い物」の場合は、クレジットカードのショッピング枠だったら「30万円」までもらえます。これも計算すれば、未成年の学生が借り入れできる金額は「30万円」ということになるでしょう。

なぜ、未成年の学生はこれだけキャッシングできないのか

未成年の学生がこれだけキャッシングしにくい理由―。それは―。

  • 未成年…民法4条で「契約取り消し権」というものがある
  • 学生…収入がない、債務整理で大幅減額が認められやすい

という2つの理由(ダブルパンチ)があります。「学生」というだけで信用してもらいにくい…というのは何となくわかるでしょう。ここでは、民法4条の「未成年者の契約取消権」について解説します。

未成年者の契約取消権とは?

これは「未成年の契約は、破棄していい」というもの。より詳しく書くと「未成年者が、親権者の同意なしで契約した内容は、破棄していい」というものです。

つまり、お金を借りる場合でいうなら「未成年者がキャッシングした場合、いつでも踏み倒していい」ということです。「そんな馬鹿な」と思うかも知れませんが、民法4条では、確かにそうなっているのです。

なぜ、このような法律になっているのか

これは別に未成年の横暴を許している、ということではありません。確かにプロミス・SMBCモビット・アコムなどのまともな消費者金融ブランドが、こういう被害にあったら悲劇でしょう。

しかし、世の中には、無知な未成年をわざとはめようとする悪徳業者も山程いるのです。そうした悪徳業者に対して「未成年の契約は、いつでも無効にできる」ということにしておかないと、彼らがやりたい放題なんですね。

ということで、この民法4条「未成年者の契約取消権」が生まれたのです。まともな業者にとってはこれは横暴なルールですが、悪徳業者に対しては必要なルールなんですね。

だから、まともな業者は未成年に融資しない

未成年者の契約取消権が「まともな業者にとって、厄介な制度」というのは、すぐわかるでしょう。ということで、このルールがある以上、SMBCモビット・アコム・アイフルなどのまともな業者・ブランドは、未成年に対して融資したくないのです。

だから、大手の消費者金融ブランドはすべて「20才以上」という年齢制限を設けているわけですね。これは銀行カードローンでも同じで、銀行のキャッシング条件もすべて「20才以上(未成年不可)」となっています。

というわけで、未成年の学生がお金を借りるのは難しいのです。クレジットカードのキャッシングでかろうじて認められている「5万円~10万円」という少額しかないんですね。

20才以上なら、学生でもかなり借りられる

これが20才になると、もう未成年者の契約取消権が通じなくなるので、大手の消費者金融でも銀行カードローンでも「解禁」されます。限度額については、最初は10万円程度ですが、借入・返済の実績を積んでいくうちに、30万円くらいまで増えることはよくあります。

実際、私の体験談を書くと、ある学生専用キャッシングで40万円近くまで、極度額が増枠されたことがあります。この時の条件を箇条書きすると―。

  • 最初の借り入れから2年経過していた
  • 途中の遅延・延滞は何度かあったが、数日で返済した
  • 10万円や15万円の完済を、何度かしていた(何度も借りるな)
  • 親の年収が1000万円以上であることを、業者も知っていた

ということです。最後については、最初の審査の時に聞かれました。「親の年収」を聞かれたわけではありませんが、親の職業と肩書を聞かれ、名刺を送りました。

で、その職業と肩書を見れば「明らかに年収1000万円以上である」というのはわかったので、それで審査で有利になったのだと思います(私自身の月収は5万円前後でした).

という少々有利な条件でしたが、このように場合によっては学生でも学生専用キャッシングで40万円近くまで借り入れをすることはできます。

大手の消費者金融でもできる?

大手の消費者金融でも同じくらいまで借り入れできたかはわかりません。少なくとも、私の月収(5万円)では、絶対無理だったでしょう。

大手の消費者金融は学生の審査でも「親の年収」など聞きません。あくまで「その人個人」として審査するだけです(この方がフェアでいいですね)。

その点、学生専用ローンは中小業者なので、人間の判断が入り込む余地が大きく、それで親の年収などを聞かれたのだと思います。

ということで、大手の消費者金融で学生が30万円以上借りる場合は、ある程度の月収が必要でしょう。私のように月収5万円程度では無理です。最低でも月収10万円は必要…と考えてください。

未成年の学生でも、質屋なら借入可能

質屋は最近の学生には馴染みがなく、リサイクルショップとの違いがわからないという人も多いでしょう。質屋とリサイクルショップの違いは―。

  • 質屋は、 お金を借りる
  • そのお金を3ヶ月以内に完済できれば、アイテムが返って来る

という点です。つまり、質屋もお金を借りる方法の一つなのですが、これだったら未成年の学生でも借りられます(親権者の同意が必須ですが)。

ということで―。

  • 楽器
  • ブランド品
  • 高価な腕時計

などの資産価値のあるアイテムを持っている学生さんの場合は、質屋でお金を借りるということも検討してみてください。(もっとも、未成年の学生でこんなアイテムを持っているということは少ないでしょうが…。


以上、未成年の学生がお金を借りる方法についてまとめました。クレジットカードのキャッシングの限度額にしても、質屋にしても、かなりの制限があるのは確かです。

未成年の方は、基本的に「日払いのアルバイトで稼ぐ」ということを、中心に考えた方がいいかも知れません。

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