キャッシングの基礎

キャッシングで自己破産した場合にも、チャラにならない「非免責債権」とは?

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「非免責債権」というのは、「自己破産を申請しても、チャラにならない借金」のことです。一覧にすると―。

  • 税金(社会保険料なども含む)
  • 罰金(違法駐車などの反則金)
  • 民法の扶養義務による支払い(養育費など)
  • 請求されている損害賠償(交通事故・詐欺など)
  • 雇用契約によって請求されているお金(未払いの給料など)
  • 債権者名簿に、わざと記載しなかった借り入れ

…という風です。普通の人に関係あるのは―。

  • 税金
  • 罰金
  • 養育費など
  • 損害賠償

でしょう。特に厄介そうなのが、損害賠償ですね。たとえば交通事故で人を殺してしまった場合など、何億円と支払わなければならない場合もありますが、それは免責が認められないということです。

危険な運転を絶対にしてはいけないというのが、あらためてわかりますが、いか、この「非免責債権」について、普通の人のキャッシングと絡めて説明していきます。

税金類は、キャッシングしてでも払った方がいい?

賢い人や、お金に困ったことがある人はすぐに気づいたでしょうが、「税金や年金保険料などは、キャッシングでお金を借りてでも払った方がいい」という説が成り立ちます。

(これが正しいかどうかはさておき、理由を説明します)

  • 税金は、自己破産しても払わないといけない
  • しかし、キャッシングの借り入れは、払わなくてもいい
  • ということは、キャッシングでお金を借りて税金だけ払い
  • その後で、自己破産してキャッシングの借り入れをチャラにすべき

…という発想が成り立つわけです。繰り返しますが、これが正しいかどうかは置いておき、「善悪を考えない人間だったら、確かにこうするな」というのはわかるでしょう。

国の取り立ては、一番怖い

このセリフは、『闇金ウシジマくん』に登場するものです。多くの人は「闇金業者の取り立ては怖い」と思っていますが、そのヤミ金の当の本人が「国の取り立てが一番怖い」と言っているわけです。

これは、丑嶋のカウカウファイナンスが税金を取り立てられる…ということもあるでしょうが、それ以上に、彼が多くの人の生活を観察していて「国の取り立てが、一番強力だな」と感じた、ということです。

実際、この非免責債権を見てもわかるでしょう。銀行カードローンや消費者金融はおろか、住宅ローンですら免責が認められるのに、税金のたぐいは一切だめなのです。

  • 未払いの給料
  • 約束した養育費
  • 故意に自己破産申請時に記載しなかった借金

などは、確かに非免責債権になって当然でしょう。民間のお金の場合「このレベル」にならないと、非免責債権にならないのです。

もちろん、これらと同等かそれ以上に、税金が重要というのは確かです。日本という国籍がなければ、私達は海外とのビジネスなども含めて、海外旅行でも何でもできなくなってしまいますから。

だから、「税金が非免責債権になる」というのは当然です。とりあえず自己破産すれば、すべての支払い義務から逃げられるというのは幻想に過ぎない、ということを覚えておきましょう。

税金は最優先で支払う

「借金してでも税金を払う」ことのぜひは置いておき、とりあえず「税金・社会保険料は最優先で支払う」ということは、意識しておきましょう。極端な話、キャッシングやクレジットカードで借りたお金は、最悪返済できなくてもいいからです。

(いいわけではありませんが、とりあえず、自己破産でチャラにすることはできるからです)

本当は「借りたお金は全部返済する」のが鉄則ですが、体を壊したりうつ病になったりして働けなくなった時など、仕方がない場合もあるでしょう。

そういう場合は自己破産していいと、破産法が認めているわけです。そして、「そういう状況ですら認められない」非免責債権に関しては、最優先で支払っていくようにしましょう。

非免責債権と免責不許可事由の違い

非免責債権と免責不許可事由は、よく混同されます。違いは―。

  • 非免責債権…重度な内容で、絶対に免責されない
  • 免責不許可事由…軽度な内容で、裁判官の判断で免責になることも

ということです。免責不許可事由の内容を一覧にすると―。

  • 闇金業者からの借り入れ
  • クレジットカードの現金化
  • 携帯キャリア決済の現金化
  • 特定の債権者だけ、優先して返済していた場合
  • ギャンブルの借金
  • 浪費・遊興費による借金
  • 裁判所の調査に対して、非協力的な場合
  • お金を借りるために、嘘をついた場合
  • 投資・FXなどの資金として借りた場合

というものです。カンタンにまとめると―。

  • 違法業者からの借り入れ
  • 浪費
  • 投資
  • ギャンブル
  • 何らかの嘘をついた

ということです。これらも十分重度なのですが、税金の滞納や、従業員への給料の未払いなどに比較すると、軽度ということですね。

1回目なら「裁量免責」の対象になりやすい

これらの「免責不許可事由」の場合、1回目の自己破産だったら、「裁量免責」になりやすいです。これは―。

  • 裁判官の「裁量」で
  • 本当はダメだけど
  • 「免責」を許可する

というものです。免責不許可事由に含まれている時点で、本当は免責にしてはいけないのですが、「裁判官の判断=裁量」によって、特別に許可する、ということです。

一回目の自己破産の場合、多くは裁量免責になります。明らかに悪質な内容の場合はなりませんが、ある程度「よくあるお金がない人のパターンだな」と思えるようなものについては、裁量免責になることがほとんどです。

2度目の自己破産はほぼ無理

逆に、1回裁量免責で自己破産し、借金がチャラになった人が2度目の自己破産をした場合―。これはもう、免責不許可事由だと、認められないことが多いです。

免責不許可事由に該当しない場合はOKのことが多いですが、これについても、2度目の場合は少々厳しくなります。(大体は免責になりますが)

免責になるにしてもならないにしても、人生で2回自己破産するというのは相当なことなので、金銭感覚を根本的に見直した方がいいでしょう。

余談ですが、20世紀を代表する投資家の一人「ジェシー・リバモア」は、その人生の中で4回破産しています。最後は4000億円(当時のお金を稼ぐことの難しさを考えれば、現代の4兆円レベル)の資産を築いた後で、破産しています。

ものすごくジェットコースターのような人生ですが、日本の破産法では、このように4回も自己破産をさせえもらえることはないので、注意してください。

(そもそも、全部免責不許可事由の「投資」ですしね。全然懲りていないのが、何となく笑えますが)

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