カードローンのルール

キャッシングやカードローンにも時効がある?借金の時効成立&中断の条件

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借金には時効があります。まとめると―。

  • 業者は10年、個人は5年
  • 通知(時効の援用)が必要
  • 時効が中断する条件が3つある↓
  • ①債務の承認②裁判所からの請求③差し押さえ

ということです。

基本的に、業者の時効は「中断」される

当然ですが、10年もほかっておいてくれるほど、キャッシング業者は甘くありません。必ず途中で「時効がストップ」するようなことをしてきます。

(してきますというとあちらが悪いようですが、当然、本来は返済しない方が問題なわけです)

借金の時効が「中断」さえるのは、下の3つのケースです。

  • 債務の承認…返済などをする
  • 裁判所からの請求…業者が訴訟などをした場合
  • 差し押さえ…訴訟が通って、裁判所から差し押さえされた場合

という風です。最後の2つは似ていますね。要は―。

  • 返済などをしてはいけない
  • 訴えられてはいけない

ということ。このうち、後者については業者は必ずやるので、基本的に時効は成立しないということです。

債務の承認とは何か

債務の承認とは「借金していることを認める」ということ。代表的なのは「返済する」ということです。1円でも返済すれば、「私は借金しています」と認めたことになるので、その時点で時効が中断されます。

そして、1回返済したら、その時からまた10年のカウントが始まるので、もし「時効で逃げ切りたい」というなら「絶対に返済してはいけない」ということです。

(もっとも、それをやったところで、この次の「裁判所からの請求」があるので、基本的に無理なのですが…。

裁判所に訴えられたらアウト

裁判所からの請求というのは、業者や個人(お金を貸してくれた人)が、裁判所に駆け込んだから、その時から始まります。「Aという人が、あなたにお金を貸したといっているけど、本当かどうか証言してくれ」という「請求」が裁判所から来るのです。

これは「支払督促申立書」というものですが、もし借金していないなら、これに対して「違います」と言わなければいけません。これを「異議申し立て」と言いますが、そのための書類「異議申し立て書」を書いて、送付します。

異議申し立てをしたら裁判になりますが、この時点ですでに時効は中断しています。「支払督促申立書が送られてきた時点で、時効中断」ということですね。もし本当に借金していないんだったら、決着がつき次第「借金ゼロ」になるから、時効は関係ないはず…ということです。

差し押さえを食らってもアウト

差し押さえの前に、基本的に先に書いた「支払督促申立書」が2回送られてきます。ということで、これはほとんどのキャッシングの場合、上の「裁判所からの請求」とイコールです。

違いがあるとしたら、差し押さえが「いきなり始まる」こともある、ということ。例えば国からの融資に対して返済していない場合、その状況が悪質と判断されたら、「いきなり差し押さえ(強制執行)」もあり得ます。

ということでこの3通りによって時効が中断するのですが、何にしても「カードローン会社から、時効によって逃げることは不可能」ということです。おそらく、借金の時効が成立した事例は、個人の貸し借り以外では、これまでほとんどゼロに近いでしょう。

仮に必要年数が経っても「宣言」が必要

万が一必要年数(個人5年、業者10年)が経過したとしても、そこから「時効が成立しました。よって、もう返済しません」という宣言をする必要があります。

これを「時効の援用」というのですが、時効の援用は「内容証明郵便」によって送ります。

内容証明郵便とは?

これは「こういう内容の書類を、確かにこの日に、この人に送りました」ということを「郵便局が証明してくれる」というもの。方法は―。

  • 相手に送る内容と同じものを
  • 郵便局と自分も保管しておく

というやり方です。そして、書留などと同じく、配達した時には「○月○日、確かに本人に渡した。身分証明書も確認した」という手続きをします。これで「受け取っていない」という言い訳は、成り立たないということです。

何にせよ「時効成立の宣言文書」を内容証明で送れば、その時点で時効は成立します。ここまでいったらもう返済しなくていいのですが、現実には、これはほとんど起こらないと思ってください。

友達が「あの借金はもう無効だよ」と言った時の対策

借金の時効は、キャッシングやカードローン・分割払いなどの「業者からの借金」に対して適用するよりも、むしろ「友人・知人が、時効を言い訳として、こっちが貸したお金の返済をしない時」に適用するものでしょう。

「あの借金はもう時効だよ」と言って逃げようとした時に「いや、君は3年前に一度返済したから、あと2年経たないと時効にならない」という風に、法律の知識によって、正当な主張ができます。

ここまでの主張をしなければいけないという時点で…、というよりあちらが逃げようとした時点で、もう友達とはいえないので、この辺は遠慮なく請求してかまいません。

友達は大事ですが、それは「本当の友達」だけです。「どうでもいい友達」には神経を使わず、本当に大事な友だちや仕事の同僚、家族、パートナーなど、「本当に大事な人に、徹底して神経を使う」ということを、日本人は意識するべきです。

(華原朋美さんのヒット曲「save you dream」でも、サビの終わりに「愛情を大切な人に使おう」というフレーズがありますが、まさにその通りです)


以上、借金の時効の条件についてまとめました。普通の借り入れであるキャッシング・クレジットカード・カードローン・分割払いなどには使えませんが、友人・知人などとの貸し借りの時に、活用してみてください。

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