KSC(全国銀行個人信用情報センター)の開示請求のやり方は、「郵送」のみです。パソコン・スマートフォン・窓口などの方法ではできないので、注意してください。
以下、全国銀行個人信用情報センターでの開示請求のやり方をまとめます。
郵送による本人開示の手順
KSCに開示請求を郵送でする手順は、下の通りです。
- サイトで「登録情報開示申込書」をダウンロード
- 印刷して、手書きで記入
- 郵便局で定額小為替証書を買う(1000円分)
- それと、本人確認書類を一緒に送る
…ということです。つまり、一緒に郵送する書類は―。
- 身分証明書
- 開示申込書
- 定額小為替証書
の三種類ですね。身分証明書はもちろんコピーでOKです。
開示請求にかかる期間はどのくらい?
KSCの開示請求にかかる期間は「1週間~10日」。これはJICC・CICなどの郵送の時と同じです。
急ぎで開示請求をしたい場合、JICC・CICの方がいいでしょう。それぞれ下の方法で最短即日本人開示できます。
- JICC…窓口
- CIC…パソコン・スマートフォン・携帯電話・窓口
という風です。特にCICの「スマホ・携帯電話・パソコン」などの「インターネット」は、その場ですぐに結果が出るので、一番おすすめです。
手数料はKSCと変わりません。それぞれ1000円です。窓口の場合、500円ということもあります。
KSCは本人でなくても開示請求できる?
KSCは、お金を借りている本人でなくても開示請求できます。本人以外で開示請求できる人は―。
- 法定代理人
- 任意代理人
の2種類。それぞれどういう立場の人かをまとめます。
法定代理人とは?
法定代理人に該当するのは、下のような人です。
- 成年後見人
- 未成年者の親権者
- 未成年光景人
- 相続財産借人(裁判所が選任した人)
- 不在者財産管理人
ということです。つまり、未成年のキャッシングの個人信用情報を確認する時は、親権者(つまり親など)が、自由に全国銀行個人信用情報センターに申請し、閲覧できるということですね。
(未成年というのは、そのくらい管理される、ということです)
任意代理人とは?
任意代理人は下のような人です。
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 弁護士
- 配偶者
…などなど。法定代理人と任意代理人の最大の違いは「法律で決まっている」か「本人が任命した人でないとダメか」ということ。
- 法定代理人…法律で決まっているので、本人が指名しなくてもOK
- 任意代理人…本人が指名しないとダメ
ということです。任意というのは主に「本人の自由意志」ということですね。
先に書いた「未成年の借り入れの場合の、親権者」などは、「法律で決まっている代理人」なので、本人に断りなく、開示請求していいわけです。「うちの子、借金してるんじゃないかしら」と思ったら、確認していいということですね。
もちろん、たとえ親子・家族であっても、その借りた本人が成人している場合・20才以上の場合はダメです。あくまで未成年・10代・20才未満の場合のみ、こうして法定代理人が自由に個人信用情報をチェックできる…ということです。
もっとも、未成年のキャッシング自体がかなり難しいので、こうして親権者の方などが信用情報の開示請求をする…ということもめったにないかも知れませんが…。
KSCに開示請求する必要は、あまりない
基本的に、消費者金融やクレジットカードなど、銀行カードローン以外で借り入れの審査を受ける場合、全国銀行個人信用情報センター(KSC)はあまり関係しません。
クレジット会社でも消費者金融でもその他のカードローン業者でも、みんな「JICC・CIC」の情報を参照するからです。
ということで、銀行カードローンの審査を受ける人以外は、CIC・JICCに請求すればいいんですね。特にCICはJICCよりもさらに開示請求がやりやすいので、面倒な手間を省きたい人などは、CICでの開示請求をおすすめします。
JICC・CIC・KSCの開示請求のやり方の違い
KSC・JICC・CIC、それぞれの開示請求のやり方を、方法だけで並べると下の通りです。
- KSC…郵送
- JICC…スマートフォン・郵送・窓口
- CIC…パソコン・スマホ・郵送・窓口・携帯電話(ガラケー)
という風です。圧倒的に、CICが一番開示請求しやすいというのがわかるでしょう。JICCもそこそこやりやすいです。そして、KSCが断然不便ですね。
ということで、銀行カードローンのキャッシング審査を受けるのでなければ、あえて全国銀行個人信用情報センター(KSC)に申し込みする必要はないのです。
自分がブラックリスト入りしている、と思ったら…
自分がブラックリスト入りしている、あるいはしているかも知れない…。と思った場合は、下のような手順で個人信用情報を確認していきましょう。
- まず、CICに確認
- CICで何もなければ、JICCで確認
- それでもなお心配な場合は、KSCで確認
という風です。大体の審査落ちの原因となるような事故情報・異動情報は、JICC・CICの両方を確認した時点で、ほぼ把握できます。
- 債務整理
- 代位弁済
- 重度遅延
- 強制退会
というものですね。これらの典型的なブラックリスト入り情報の場合、CIC・JICCの両方を確認すれば、ほとんど把握できるものです。
ということで、銀行のカードローン・フリーローン・住宅ローン・自動車ローン…などを借りる時でなければ、KSCに本人開示の請求をする必要は特にありません。まずは、CIC→JICCという順番で開示請求して行きましょう。