多重債務防止

キャッシング・カードローンの取引履歴を確認する方法

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キャッシングの取引履歴を確認する方法は「業者に請求する」だけです。請求の方法は―。

  • 電話
  • 郵送
  • 来店

の3通りがあります。電話や郵送の場合、1週間前後かかることも多いので、急ぐ場合は「来店での受け取り」がいいでしょう(その業者の有人店舗が、近くにあればですが)。

目次

1.取引履歴明細書の内容・見方

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1-1.「借入日・返済日・金額」などが書かれている

取引履歴の明細書に書かれている内容は、主に―。

  • 借入日
  • 返済日
  • 金額

です。

  • いつ借りたか
  • いつ返したか
  • それぞれの金額は、いくらだったか

ということですね。これを全部たどっていけば、この時期に、いくらの利息を払ったから、○○万円の過払い金があったはずという計算ができるのです。

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1-2.「貸付金」「非貸付金」とは?

クレジットカード会社の取引履歴の場合「貸付金」「非貸付金」という項目がある場合があります。それぞれの意味は―。

  • 貸付金…キャッシング
  • 非貸付金…ショッピング

ということです。どちらも「借金」であることは変わりませんが、キャッシングとショッピングでは、金利が違うので、この点に注意して、過払い金の計算をする必要があります。

なお、カード会社の場合「取引履歴明細書」という名前ではなく「債権届出書」という名前のこともあります(意味は特に変わりません)。

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1-3.取引履歴が正しいか確認する

アイフル・アコム・SMBCモビット・プロミスなどの大手の消費者金融の場合、「取引履歴の内容を改竄する」ということはまずありません。(万が一、昔あったとしても現在ではまずあり得ません)

しかし中小業者の場合は改ざんもありうるので、注意が必要です。全部の記憶はないかも知れませんが「この部分は、明らかにおかしい」というところがあったら、業者に問い合わせてみましょう。

ちなみにこれまでの借り入れ・返済の時に受け取った(ATMから出てきた)明細書が保管されていたら、それが最強です。これは動かぬ証拠なので、これがもし揃っていたら、業者が改ざんしていたとしても、正しい数字で計算できます。

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2.取引履歴の開示請求のやり方

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2-1.電話・郵送・来店の3通りの方法

取引履歴の開示請求は、冒頭に書いた通り―。

  • 電話
  • 郵送
  • 来店

の3通りの方法でできます。電話の場合「郵送で申し込んでください」と言われる場合もあります。その場合、業者から自宅に「開示請求書」が送られてきます。それに記入して、返送するだけです。

郵送の場合、開示請求書を用意する方法は―。

  1. 公式サイトでダウンロード
  2. 業者に郵送してもらう
  3. 自分で作る

の3通りがあります。アコム・プロミス・SMBCモビットなどの大手の業者(ブランド)は、どこも公式サイトで「開示請求書のPDF」公開しています。なので、それをダウンロードして、記入するだけです。

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2-2.自分で開示請求書を作る方法

業者が「自社の開示請求書」を持っていない場合「お客様で作成して、お送りください」と言われることもあります。この場合は―。

  • アコムなどの開示請求書を参考にする
  • 社名などを書き換えて、ワード・エクセルで作る

という方法でOKです。「過払い請求の開示請求書」の雛形・テンプレートというのは、探しても特に見つかりませんでした。

(昔は、NPO法人「大地の会」という団体さんが公開されていたようですが、ページが消えていました)

ということで「テンプレート」はありませんが、それほど複雑な文書ではないので、自分で作るのも簡単です。

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2-3.手数料が必要な業者もある

郵送で請求する場合「手数料」が必要な業者もあります。一例をあげると―。

  • オリコ…1000円
  • クレディセゾン…380円(取引履歴をセゾンが郵送するための切手代)

という風です。その他の大手の消費者金融やカード会社の場合、基本的に手数料は必要ありません。

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2-4.開示希望の理由は「過払い請求のため」でOK

開示請求をするには「希望理由」も言う必要があります。これは正直に「過払い請求のため」と言えばOKです。

「過払い請求と正直に言ったら、開示してもらえないのでは?」と思う人も多いでしょう。しかし―。

  • 法的に、開示請求には絶対に答える義務がある
  • 同じ理由で山程請求が来ているので、業者も何とも思わない

ということです。もちろん、過払い金の返還は業者にとっては打撃なので、まったく何とも思わないわけではありません。しかし、その請求をした人、一人だけが特別なことはないということです。

「全員、過払い請求のために開示に答えている」以上、この理由で問題ないんですね。

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3.古い履歴を削除している業者の場合は?

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3-1.大手でも「古い履歴を削除」している業者がある

大手の消費者金融や銀行カードローンでも「一定時期より古い取引履歴は、削除している」という所が、いくつかあります。業者名・銀行名などは出しませんが、誰もが知っている大手でも、そうした所がごくごく一部あります。

この場合も「その古い部分に、過払い金がかなり発生しているはず」ということはあるでしょう。その場合は、どうやって返還請求をすればいいのか?

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3-2.履歴が削除されている場合「ゼロ計算」をする

「ゼロ計算」とは―。

  • 「履歴が残っていない期間」については
  • 「借金がゼロだった」として、計算する

というやり方です。たとえば下のようなケースだったとしましょう。

  • 「2000年1月1日」以前の取引履歴がない(削除されている)
  • しかし、この「1月1日」の時点で「借入53万円」になっていた

というケースです。この場合「1月2日」以降の利息は「金利×53万円」で、発生しているわけです。

しかし、これが「借入…0万円」になる、というのが「ゼロ計算」。「この時点で、私の借金はゼロだったはずだから『53万円分の利息』なんて、払いませんよ」ということです。

業者と利用者の主張は、それぞれ下のようになります。

  • 業者「どういう流れだったかわからないけど、この時点では確かに『53万円』だったんですよ」
  • 利用者「でも、途中の流れがわからないなら、これは間違いかも知れないですよね」

ということです。もし自分がすべての取引明細書を保管していたという場合、どちらが正しいか証明できるのですが、ほとんどの人はそんなものは保管していないでしょう。

ということで、この議論には「一見、決着がつかない」ように見えますが…。

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3-3.「ゼロ計算」が認められる理由

それでも、業者がゼロ計算を認める理由は、過払い金を払うよりマシだからです。

  • 大きい金額で
  • 長期間返済していた

という場合、過払い金はかなりの金額になっています。そのため、この「取引履歴が始まる時の金額」が大きければ大きいほど、業者は過払い請求で不利になるということです。

「53万円を、ゼロとして計算する」というのは、確かに痛いです。しかし「過払い金を請求される方が、もっと痛い」ということですね。

逆にもっと「小さい金額」の場合、これは―。

  • 過払い請求をされても、あまり大したことはない
  • また、「ゼロ」として計算した場合も別に痛くない
  • ↑(大した金額ではないので)

…となります。つまり小さい金額の場合「どっちでもいい」ので、これもやはりゼロ計算が成立するんですね。

「ゼロ計算」の別名

「ゼロ計算」には別名がいくつかあります。一覧にすると下の通りです。

  • 残高無視計算
  • 残高ゼロ計算
  • 冒頭ゼロ計算
  • 冒頭残高ゼロ計算

どれも意味はまったく同じで「冒頭の残高を、ゼロとして(無視して)計算する」ということです。

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4.業者が計算した過払い金に「5%」の利息を追加

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4-1.過払い金には「利息がついて」戻って来る

過払い金の返還は、実は「自分が払い過ぎた利息」が戻って来るだけではありません。それとは別に、さらに「5%」の利息がついて戻って来るのです。たとえば―。

  • 払い過ぎた利息…10万円
  • 払いすぎていた期間…1年

という条件の場合、「10万円」に対して「1年で5%」の利息がかかるので―。

  • 「10万円」×「5%」=「5000円」
  • 戻って来る金額=「10万円」+「5000円」

ということです。つまり、この場合業者から「10万5000円」もらえる、ということえdすね。

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4-2.業者の開示履歴には「5%の利息」が入っていない

当然ですが、キャッシング業者にとってこの「過払い金の利息」というのは「払いたくない」ものです。そのため、業者が開示した取引履歴には、この利息が含まれていない」ということがよくあります。

「過払い金は払う。しかし、利息は払わない」という狙いですね。利用者が気づかなければ、それでOKということです。

なので、業者が「過払い金の計算」をした上で、取引履歴を送ってきたら、必ず「5%の利息」もチェックしましょう。自主的に追加している良心的な業者もあるかも知れませんが、基本的にそれはないので「自分で計算」するべきです。

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4-3.なぜ、過払い金に利息がつくのか?

過払い金に利息がつく理由―。これは下のような法律で決まっています。

  • 「不当に得た利息」(不当利得)に該当する…民法703条
  • 不当利得は「利息をつけて返還する義務」がある…民法704条
  • 「不当利得の利息」は「年率5%」…民法404条

…という法律です。最後の「5%」という部分は、以前は議論がありました。

  • 業者は、その過払い金を「運用」して「商行為」をしていた
  • だったら、これは「民法」ではなく「商法」の範囲では?
  • 商法なら、「不当利得の利息」は「年率6%」である(商法514条)

…という議論です。もしこれになっていたら「キャッシング業者はさらに大変だった」わけですが、最高裁の判決によって、2007年から「5%」にほぼ統一されています。

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5.まとめ&参考資料一覧

5-1.「取引履歴の開示請求」まとめ

最後にもう一度「キャッシングの取引履歴の開示請求」についてまとめます。

  • 電話・郵送・店舗窓口で請求できる
  • 計算が正しいか、必ずチェックする
  • 古い履歴が削除されている場合「ゼロ計算」をする
  • 「過払い金の利息の5%」も追加して計算する

…という風です。過払い請求が開始された2006年からすでに約10年経ち、「まだ過払い金を抱えている」という人も、だいぶ少なくなってきました。

しかし、依然として「知らないだけ」という人もいます。そうした方は、ぜひここでまとめたやり方を参考に、取引履歴の開示請求をなさってみてください。

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5-2.参考サイト一覧

  • 過払い請求NET「貸金業者への取引履歴の開示請求方法」
  • http://www.kabarai-manual.net/torihiki-rireki/
  • オリコの手数料が1000円、クレディセゾンが「切手代」で380円…と書かれている
  • Yahoo!知恵袋「NICOSへ取引履歴開示を求めたら…」
  • http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1341267568
  • ニコスの場合「債権届出書」という名前で届くこと。貸付金・非貸付金の意味について、参考
  • アコム「開示照会書」
  • http://www.acom.co.jp/p/privacy/pdf/inquiry.pdf?sid=0035ae0da54102485b19&p1=users&p3=0035ae0da54102485b19
  • 大手の消費者金融の場合、どこもサイトでPDFを公開している
  • クレディセゾン「個人情報開示申請書」
  • http://www.saisoncard.co.jp/pdf/kaiji_seikyusho_02.pdf
  • セゾンのPDF。クレジットカード会社も、このように公開している
  • アコム「個人情報開示等の手続きについて」
  • http://www.saisoncard.co.jp/pdf/kaiji_seikyusho_02.pdf
  • 問い合わせ窓口の電話番号の下に「当社有人店舗でも受付いたします」と書かれている(つまり、店舗窓口でも開示請求できる、という参考)
  • Wikipedia『過払い金』→「過払い金の利息」
  • https://ja.wikipedia.org/wiki/過払い金
  • 過払い金の利息が、民法でどう規定されているかについて、参考
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