2010年の貸金業法改正で、上限金利が引き下げられました。
- 改正前…29.2%までOK
- 改正後…20%まで
…となったのです。で、これについてはいまだに賛否両論があり、「金利引下げは、かえって弱者を苦しめ、ヤミ金被害者を増やした」という指摘もあります。
貸金業法改正で、上限金利を引き下げたことは良かったのか―。これについて、大阪大学教授の大竹文雄氏は「借入超過者を減らす効果があった」と、支持されています。ここではその主張をまとめさせていただきます。
*参考文献…『理解されないビジネスモデル 消費者金融』(藤沢久美・片野佐保・真水美佳・川島直子/時事通信出版局/2008年)P.146~P.147
目次
「深く考えない人たち」に「簡単に借りられないようにする」効果があった
大竹教授の主張をかんたんな言葉でまとめると、見出しのようになります。つまり―。
- 確かに、「健全な利用者」まで借りづらくなった弊害はある
- しかし「深く考えない人たち」が、簡単に借りられないようになった
- 彼らは「絶対にお金が必要」な人ではなく「稼ぐのが面倒だから」借りる人である
- しかし、「借りるのが面倒」になったことで、彼らは借りなくなった
- よって、金利引き下げは、ある程度の効果があった
…という主張です(私の読み方では)。実際の文章はもう少し専門的なので、それをさらに解説していきます。
「面倒くさがりな人」=「双曲割引傾向が強い人」
大竹教授の専門は「行動経済学」ですが、行動経済学の用語で、面倒くさがりな人を「双曲割引傾向が強い人」と呼びます。
双曲割引とは「未来のことに比べて、目先のことに強く価値を感じる」ということ。つまり「将来の大きな利益」より「目先の利益・快感」を重視する傾向がある…ということですね。
誰にでもそういう部分はありますが、その傾向が強い人が「双曲割引傾向が強い」と言われるわけです。で、大竹教授は「そういう人が、強制的に借りられなくなった」のはいいことだと指摘されているわけです。
「借りるのが面倒」なら、彼らは借りない
人間は「面倒なことはやりたがらない」ものです。双曲割引傾向が強い人たちは―。
- 「絶対にお金が必要」だから借りる、のではなく
- 「手持ちのお金でやりくりするのが面倒」だったり
- 「給料日まで我慢するのが耐えられない」から、お金を借りる
…わけですね。要は「面倒なのは嫌だ」ということです。だったら、「お金を借りるのをもっと面倒にしてしまえば、彼らは借りなくなるのでは?」ということですね。
で、2010年の貸金業法改正は、その効果があったと、大竹教授は指摘するわけです。
金利引き下げによって、審査基準が厳しくなった
金利が下がったということは、キャッシング業者にとって「利益率が減る」ということ。それはつまり「少しの貸し倒れも許されなくなる」ということです。つまり「審査が厳しくなる」わけですね。
「審査が厳しくなる」=「レベルの低い人は借りられない」ということ。そして、双曲割引傾向が高い人というのは大抵、キャッシング審査でのクレジットスコアも低いです。
(これは大体想像がつくでしょう。そういう人に限って仕事をすぐにやめてしまったりと、どうしても不利な属性になっていくのです)
で、貸金業法の改正によって、彼らが「借りられなく」なった。そして、もともと「絶対にお金が必要」だったわけでしゃなく「給料日まで待つのが面倒」だっただけなので、「借りられないなら、借りられないでOK」…ということです。
本当に「借りられなくてもOK」だったのか?
ここでこういう疑問も湧くでしょう。
- 本当に、絶対にお金が必要ではなかったのか?
- 大竹教授が思っている以上に、絶対にお金が必要な人は多かったのでは?
- あるいは「絶対必要」ではなくても、大竹教授が思う以上に、そういう人は安易にヤミ金から借りるのでは?
…という疑問です。実際、参考にした書籍の大竹教授の執筆部分では、「具体的な数値」はありません。つまり消費者金融で借りている人の、何%が「双曲割引傾向が高いだけ」だから、借りられなくてもヤミ金融に走ることはない」というのを、数値では示せていない、ということです。
そのため、大竹教授の主張は完全ではないと言えます。ただ、「完全な主張」というのはなかなか難しいもので、だからこそ貸金業法改正から5年経っても、これだけ意見が割れているのです。意見が割れているだけでなく、ユニワードなどの消費者金融によって「国が訴えられている」くらいです。
(今回の貸金業法改正は、憲法違反ではないかということですね)
このくらい難しい問題なので、「絶対正しい主張」をするのは誰でも難しいのですが、とりあえず大竹教授の主張は非常に参考になります。
(「借り入れが面倒になっても、ヤミ金に走らない人」がどれだけいるかが、カギだと思います)
「総量規制」と「金利引き下げ」は、セットでする必要があった
貸金業法改正では、主に―。
- 1.総量規制…融資の「金額」を制限
- 2.金利規制…融資の「金利」を制限
…という2つの規制がされました。カードローン業者の側からいうと―。
- 1.総量規制…「販売数」を制限
- 2.金利規制…「利益率」を制限
…となるわけです。自動車などに例えるとわかりますが、企業が稼ぐには―。
- 1.少数でも「利益率が高い」商品を売る
- 2.利益率が低い商品でも「大量に」売る
…というどちらかの戦略が必要なのです(両方なら理想ですが、それは難しいです)。
で、どちらかができなければいけないのですが、「総量規制・金利規制」をダブルでやられると、どちらの戦略も使えないわけですね。つまり「キャッシング業者は、絶対に利益が縮小される」ようになったのです。
事実、貸金業法が改正された2006年以降、大手の消費者金融はみんな壊滅的な打撃を受けました。業界1位だった武富士は倒産し、2位~4位に入っていたアイフルは、「事業再生ADR」を申請するまでになりました。
(融資してくれている銀行に対して「返済を待ってほしい」と頼むものです。まるでアイフルからお金を借りていた人たちのようです)
こういう理由から―。
- 「総量規制」「金利引下げ」をダブルでやられたら、業者は生き残れない
- せめてどちらかにするべきだった
…という主張もあります。これに対して、大竹教授は「両方セットでなければいけない」と主張されるわけですね。なぜか?
だらしない人は、金利が下がったらさらに借りる
ここでもやはり「だらしない人」=「双曲割引傾向が高い人」が登場します。大竹教授の主張はこうです。
- 金利を引き下げる
- 月々の返済額が減る
- だらしない人は「もっと借りても大丈夫」と思う
- 追加で借りるので、結局月々の返済額は変わらない
- 返済困難になる
…ということです。つまり「金利を下げる」だけでは「だらしない人が、追加でキャッシングする余裕を生み出すだけ」なんですね。そのため、「追加で借りられないように、総量規制をする必要がある」ということです。
これはまったくその通りです。確かに「カードローン業者にとっては厳しい」内容でしたが、「だらしない借入者」を規制するには、どうしても「総量・金利」の両方を規制する必要があったのです。
社会が便利になるのは、実は良いことではない?
「利用者の利便性を考える」というと、基本的に良いことのように言われます。しかし、大竹教授は「相手が双曲割引傾向が高い人の場合、マイナスになる場合もある」と指摘します。
消費者金融の場合、言うまでもなく「申し込みやすい=破産しやすくなる」ということ。他にも「派遣の日雇い労働」の場合、面倒くさがりな人たちが「まじめに仕事を探さなくなる」というデメリットがあります。
「いや、探すだろ」と思う人が多いでしょうが、その人は「仕事探しで多少苦労しても、できるだけ待遇のいい仕事についた方が、後が楽」ということがわかっているからです。その人(普通の人ですが)は、「双曲割引傾向が低い」わけです。「未来を重視」するんですね。
しかし、「双曲割引傾向が高い人」は、「とにかく何でも面倒臭がる」ので、給料安くても何でもいいから、すぐ働けて、すぐお金がもらえる仕事がいいと考えるわけです。
現在の「心理的・時間的コスト」を過大評価する
これは行動経済学的にいうと、「コストの評価が間違っている」となります。「より良い仕事」を探す場合―。
- 心理的コスト…面接を受けたりして、緊張する
- 時間的コスト…仕事を探したり、応募したりする
という「コスト」が必要になるのですが、双曲割引傾向が高い人は、これらのコストを「非常に大きい」と考えるわけです。しかし、普通の人は―。
- 心理的コスト…待遇の悪い仕事でこき使われる方が、何年も不快感が続く
- 時間的コスト…同じくこき使われる方が、何年も時間を失う
…と考えるわけです。これが常識ですよね。これが正常な「コスト計算」なのですが、双曲割引傾向が高い人たちは、このコスト計算が間違っているわけです。
という風に、借入超過者たちは、ひどい言い方をすると「そもそもの思考回路が間違っている」わけです。(これは大竹教授がそう言われているわけではなく、私の跳躍した超訳ですが、大体これで合っています)
で、そういう「そもそもの思考回路がおかしい」人たちを「借入超過から救わなければいけない」のだから「強制的に、借りられないようにする」しかないわけです。実際、これと同じ発想で、日本貸金業協会も「貸付自粛制度」という「本人からの申し出があれば、一切審査に通らないようにする」という制度があります。(家族の申し出ではなく、本人でないとダメ…というのが難点ですが)
…といろいろ書きましたが、最後に大竹教授の主張をまとめると―。
- 確かに「まじめな人が借りづらくなる」などの弊害はあった
- しかし「面倒くさがりな人」が借りられなくする効果もあった
- また、これらの人には「それ以外の方法」が通じなかった
- また、「金利引き下げ」と「総量規制」は同時にする必要があった
- だから、この2つを改正貸金業法でやったのは、正しかった
…ということです。筋は通っているでしょう。後は―。
- 「面倒くさがり」で借りていただけ
- 改正後は、借りなくなった」j
…という人が「これだけいる」という数字があるかどうかなのですが…。そこが論点です。