カードローンのルール

カードローンの返済で延滞・滞納するとどうなるのか ~一括返済を要求される?~

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カードローンで返済を滞納してしまうと、どうなるのか―。これは下のようになります。

  • 初期&軽度…自分の携帯に催促が来るだけ
  • 中期…自宅に郵送物や、電話連絡が来る
  • 後期…督促の担当が「債権回収会社」に代わり、彼らから電話・郵便物が来る
  • 末期…「支払督促申立書」という、裁判必須の書類が届く

…という風です。初期から末期まで書きましたが、普通の人は初期か、せいぜい中期で終わるので、この点は安心して下さい。

返済で遅延・延滞すると、一括返済しなくてはいけない?

キャッシングやカードローンの返済で遅れた場合も、別に一括返済する必要ありません。ただ、最初の契約時に、ほとんどのキャッシング業者は「一日でも遅延した場合は、いつでも一括返済を請求できることとする」というようなルールにしています。

実際には、最低でも1ヶ月以上遅延しない限り、一括返済を要求されることはありません。ということで、普通に利用して返済している分には、いきなり全額返済を要求されることなどまずないので、この点は安心して下さい。

一括返済の義務が生じる、法的な理由

遅れたら一括完済しなくてはいけない―。というのは、感覚では何となくわかるでしょう。これを法律的にいうと、「期限の利益」を喪失した、ということになります。

「期限の利益」というのは、キャッシングの借り手にとっては「期限まで、返済しなくていい権利」=「借りたままでいていい権利」ということです。

「返済を猶予してもらえる」という利益…のことを言っているわけですね。逆にキャッシング業者の側は「利息を受取る」という期限の利益を享受しているわけです。

で、その「期限の利益=返さなくていい権利」がなくなるので、カードローン会社の側は、「いつでも一括返済を請求していい」ということになるのです。

期限の利益の喪失は、法律で決まっているのか?

実は「遅延・延滞したら、期限の利益がなくなる」というルールは、法律にはありません。

  • 民法
  • 貸金業法
  • 銀行法
  • 割賦販売法

…と、どのキャッシング関連の法律においてもありません。では、なぜ「延滞・滞納したら、一括返済を業者側が要求していい」というルールになっているのか。

契約時に、個別に約束をしている

これは法律ではなく、契約時にそれぞれの「契約書」で約束をしているわけです。つまり―。

  • 法律で決まっているわけではない
  • でも、最初の「契約」で決める
  • 「契約を守る」という法律は当然ある
  • だから、結果的に「延滞したら期限の利益がなくなる」となる

ということです。「遅延したら、一括完済してもらいますよ」というのは、あくまで個別のカードローン会社・クレジット業者などと結ぶ「契約」なんですね。

(法律ではないのです)

専門用語で「期限の利益喪失条項」という

この契約の内容を、「期限の利益喪失条項」といいます。

  • どういう時に「期限の利益」がなくなるかを
  • 定めたルール(条項)

ということですね。契約書には、大体下のように書かれています。

  • 以下の条件に該当した場合は
  • 借り手は「期限の利益」を失い
  • ただちに債務を弁済しなければならない

という風です。この「以下の条件」というのは、それぞれのカードローン業者・クレジット会社・銀行などが決めるものです。ただ、大体は―。

  • 延滞・滞納した時
  • 虚偽が発覚した時
  • 利用規約に違反した時

…というような内容になっています。「利用規約に違反した時」で、すべて含まれる気はしますが、とにかく「こういう契約」を、借り入れの時に交わしているわけです。

ということで、「一日でも遅延・滞納した時点で、業者側はいつでも一括返済を請求する権利がある」ということなんですね。こういう理由から「返済の遅延・延滞は危険」となるのです。

返済の遅延・延滞情報は、どう共有されるのか?

一つのカードローン会社・クレジット業者などで返済に遅れた場合、それはキャッシング業界すべてで共有されます。軽度の遅延だったら全然問題ないのですが―。

  • 2ヶ月(61日)以上
  • 3回以上(業者によって違う)

というような、日数が長い&回数が多い延滞・滞納をしていると、個人信用情報によって共有されることがあります。

日本の個人信用情報機関は―。

  • JICC(日本信用情報機構)
  • CIC(シーアイシー)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

という3つの組織になっています。一応、それぞれ個別に個人信用情報を保管しているのですが、情報の共有もしています。そのシステムがCRIN(クリン)というものです。

CRIN(クリン)とは何か?

CRINは、全文英語で書くと「Credit Information Network」の略。直訳すると「信用情報ネットワーク」となります。

中身は、特別なことはありません。「ただ、3つの個人信用情報機関で、情報を共有しています」というだけです。

何か特別な「CRIN」という名前のソフトとかコンピューターがあるわけではありません(もちろん、システムはしっかりエンジニアの方々が組んでいるでしょうが)。

CRINは、例えていうなら「ASEAN(東南アジア諸国連合)」のようなものです。ASEANというソフトとか情報管理システムがあるわけではなく、「そういう国のつながり」がある…というだけですよね。

同じように、CRIN(クリン)というのも「そういう、個人信用情報機関のつながり」なのです。ということで、何か特別な審査システムなどが開発されているわけではありません。

ただ、何となくコンピューター用語みたいで格好いいですよね(笑)。PYTHON(パイソン)とかに似ているな、と思います。

クレジットカードの現金化がバレると、全額返済になる

全額返済が必要になるケースについて、注意喚起もかねて、補足しておきます。

もしクレジットカードでキャッシングしていた場合、ショッピング枠を現金化していたことがわかると、その時点で―。

  • 全額返済
  • 強制解約

となることが多いです。場合によっては「違約金」がつくかも知れません(これはクレジット会社ごとにルールが違います)。

クレジットカードの現金化というのは―。

  • 価値の無い商品を、5万円~数十万円で買う
  • 買ったその商品を、すぐに現金化業者に売る
  • 現金化業者が、手数料数万円を引いて、現金を渡す

…というものです。以前は「ガラクタ」でこれをやっていたのですが、逮捕される業者が出てからは、「新幹線の回数券」などの、ある程度価値のある商品で、これをやるようになっています。

価値のある商品だったら、利用者が10万円などで買うのも、別に不自然ではないからです。(実際、旅行券などを買ってすぐに売る方法は、現金化業者を仲介しなくてもできます)

ただ、業者を通じない金券の現金化ならともかく、「現金化業者」と名乗る業者を通じてこういうことをするのは、完全にクレジット会社の規約違反です。そのため、バレたら上のような措置を食らいます。

また、クレジットカードや携帯キャリア決済の現金化で自己破産しても、借金がチャラにならないことは多いので、この点でも、やらない方がいいといえます。

(言えますというより、やってはいけません)


以上、カードローンの返済を滞納するとどうなるのか―。という内容をまとめました。一番いいのはそもそも遅延しないことですが、万が一延滞してしまった場合は、これらの知識を参考にしてみてください。

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